古物商許可申請(古物営業許可)代行
古物商許可申請(古物営業許可)代行。数多くのサポート実績がございます。
安心してお問い合わせください。

古物商許可申請(古物営業許可)
古物商許可申請(古物営業許可)代行について
古物商許可のお手伝いをしています。サービス内容は次のとおりです。
古物商許可の料金に、古物商プレートが含まれています!!
誠実に、スムーズに、対応させていただきます。ご安心ください。
古物商許可とは?
古物商許可とは?
古物営業とは、次の3分類があります。
・古物商=古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
・古物市場主=古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
・古物競りあっせん業=古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業
・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
を指します。
具体的に古物に指定されているのは、次のものです。
古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾品類
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類
申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課」へ行います。
公安委員会で許可を受けることになります。
次の方は、古物営業許可を申請することはできません
次の方は、古物営業許可を申請することはできません
次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)
- 1.成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ない者
- 2.犯罪者
(1)罪種を問わず(道路交通法違反も含む。)、禁錮以上の刑に処せられた者 - 執行猶予期間中の者も含む。
- 刑の執行が終了してから5年が経過しない者
- 恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年を経過しない者
- 恩赦により刑が免除されてから5年を経過しない者
- 刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年を経過しない者
- 古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑が確定してから5年を経過しない者
- 刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金刑が確定してから、5年を経過していない者 執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うため、満了の翌日から許可申請ができます。
- 3.暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
すでに許可を受けている者が該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。 - 4.住居の定まらない者
- 5.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。 - 6.古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
- 7.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。 - 8.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。 - 9.法人役員に、1から5までに該当する者がある者
こういった方々から依頼いただいています
こういった方々から依頼いただいています
役員お一人の会社、個人事業主から、地場大手の会社様まで。
インターネットを利用して古物販売をお考えの方。
経営多角化のために、古物販売許可が必要とお考えの方。
独立して事業を始めるにあたって、古物営業許可を取りたいとお考えの方。
店舗をかまえて、古物の販売をお考えの方。
料金表(目安)
料金表(目安)
サービス名 | 料金(税別) | 法定費用(印紙等) |
---|---|---|
・古物商営業許可 申請代行 |
料金(税別) 62,000円(税別) 許可取得の後の古物商プレート込み!! ※依頼人さまで身分証明書を取得いただく場合です。 ※インターネット販売「あり」の場合は +10,000円(税別) となります。 ※料金はごの手続ご依頼で最も多い、平均的難易度での価格(報酬額)とお考え下さい。 |
法定費用(印紙等) ↓ ↓ 約19,000円 ※管轄警察署が遠方(=広島市外)の場合、交通費が発生します。(5千円~1万円) |
![]() |
||
・古物商営業許可 申請代行 |
料金(税別) 72,000円(税別) 許可取得の後の古物商プレート込み!! ※弊社にて身分証明書を取得させていただく場合です。 ※インターネット販売「あり」の場合は +10,000円(税別) となります。 ※料金はごの手続ご依頼で最も多い、平均的難易度での価格(報酬額)とお考え下さい。 |
法定費用(印紙等) ↓ ↓ 約19,000円 ※管轄警察署が遠方(=広島市外)の場合、交通費が発生します。(5千円~1万円) |
![]() |
||
![]() 2つの料金(法定費用除く)から5%の割引とさせていただきます。 |