建設業許可の種類
このページでは、建設業許可の種類について、説明いたします。
※法令は少なくない頻度で改正が発生します。ご依頼の折には最新の法令に基づく申請手続となりますが、ご自身で申請する、判断する場合は必ず、最新の申請情報をご確認ください。

建設業許可の種類
建設業許可の種類
建設業許可の種類について、説明いたします。
建設業の許可は、許可を受けようとする建設業者の設ける営業所の所在地によって・・・
1.大臣許可
2.知事許可
に区分されます。
大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可です。国土交通省へ申請します。
知事許可とは1つの都道府県に営業所を設ける場合の許可です。都道府県へ申請します。
広島県内に1箇所だけ営業所を設ける場合の許可は、基本的に「知事許可」ということになります。
※請け負う形態によって違ってくるケースがあります。
特定建設業許可と一般建設業許可
大臣許可、知事許可とは、営業所が一つの県にあるか、複数の県にあるかで違ってきます。
ここでは、請負金額の違いでのもう一つの許可の区分、すなわち「特定建設業」「一般建設業」の許可について説明させていただきます。
1.特定建設業の許可
発注者から直接請負う1件の建設工事について,下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは,下請代金の総額)が3,000万円(建築一式工事においては,4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの。
2.一般建設業の許可
特定建設業の許可が必要な工事以外の工事のみを施工しようとするもの。一般建設業は、原則500万円を超える工事を請け負う場合に必要です。(建築一式工事は1,500万円等の条件)一般建設業許可で請け負える金額に、上限はありません。すべて、自社で施工するならば、です。もし、1億円の工事を請け負って、3,000万円以上(建築一色は4,500万円)を下請けへ発注するならば、特定建設業の許可が必要ということになります。
一般建設業と違い、特定建設業の許可取得は、非常に難易度が高いです。十分な準備が必要です。ちなみに、弊社 の依頼人さまの90%近くは、一般建設業許可です。
許可の組み合わせ
ここまで、「大臣許可」「知事許可」「一般建設業許可」「特定建設業許可」という種類について、説明いたしました。
では、どんな組み合わせがあるのでしょうか?
答えはこちらです。
パターン その1
「大臣許可」と「一般建設業許可」
パターン その2
「知事許可」と「一般建設業許可」
パターン その3
「大臣許可」と「特定建設業許可」
パターン その4
「知事許可」と「特定建設業許可」
ちなみにのパターン2が、最も多いのではないかと思います。
=広島県内に営業所(本店という方が多いです)がおありで、3,000万円以上の工事を下請けへ発注しないケースです。
弊社 では、1,000人規模の建設会社様の手続きもお任せいただいていますが、この場合、組み合わせは、「大臣許可」と特定建設業許可」となります。工事規模がとても大きいです。
建設業許可 業種一覧
建設業法に基づく、業種一覧をご紹介します。ご自身の工事がどの業種なのか?、どの業種を取得してゆけば良いのか?についての検討材料としてご利用ください。
お手伝いして許可が下りた事例【建設業、産廃収集運搬業】
【建設業許可】お手伝いして許可が下りた事例(許可証・一部)
建設業許可に関して、当社でお任せいただいた中から、抜粋して、掲載させていただいています。
※守秘義務の関係から、特定されるすべての情報は伏せてあります。ご了承ください。
【産廃収集運搬業許可】お手伝いして許可が下りた事例(許可証・一部)
産業廃棄物収集運搬業許可に関して、当社でお任せいただいた中から、抜粋して、掲載させていただいています。
※守秘義務の関係から、特定されるすべての情報は伏せてあります。ご了承ください。