建設業の各種変更届(経管、専技、営業所等)
建設業許可の各種変更届のお手伝いをしています。経営管理責任者、専任技術者、営業所、役員など、変更が生じた際の届出を代行いたします。

建設業の各種変更届(経管、専技、営業所等)
建設業許可の各種変更届のお手伝いをしています!
サービス内容は次のとおりです。 建設業許可をお持ちの方へのサポートです。
誠実に、スムーズに、対応させていただきます。ご安心ください。
建設業の各種変更届けとは?
建設業の各種変更届けとは?
建設業の許可を取得したあと、建設業法という法律で、届け出ることが義務となっていることがあります。
例えば次のものです。
◇商号・名称・・・変更後30日以内に届出が必要。
◇営業所の名称、所在地、新規設置、廃止、業種追加、業種廃止・・・変更後30日以内に届出が必要。
◇資本金額・・・変更後30日以内に届出が必要。
◇役員の就任、辞任等、代表者・・・変更後30日以内に届出が必要。
◇個人事業主,役員,支配人の氏名(改姓・改名)・・・変更後30日以内に届出が必要。
◇建設業法 施行令第3条に規定する使用人(個人の支配 人,支店長, 営業所長)・・・変更後2週間以内に届出が必要。
◇経営業務の管理責任者の変更追加、削除・・・変更後2週間以内に届出が必要。
◇専任技術者の変更追加、削除・・・変更後2週間以内に届出が必要。
◇国家資格者等・監理技術者一覧表・・・事業年度終了後 4か月以内に届出が必要。
◇廃業・・・・・・30日以内に届出が必要。
これらの書類作成、提出代理、代行を承っています。提出義務を怠ると、業務改善命令、罰則、公表等があり、取引関係に重大な影響を及ぼします。特に、経営業務の管理責任者、専任技術者といった、許可要件の大事な要素について、変更後2週間という短い期限が設定されています。ご留意ください。作成書類、用意しないといけない書類が多いので、できるだけ、早めの相談、ご依頼をお勧めします。
料金について
料金
一般建設業で広島県知事許可の場合です。法人、個人は問いません。
サービス名 | 料金(税別) | 法定費用(印紙等) |
---|---|---|
|
料金(税別)
30,000円~(税別) |
法定費用(印紙等) ↓ ↓ 申請時の法令に基づいて印紙等の法定費用が発生します。 |
・経営管理責任者の「交代」 |
料金(税別)
50,000円(税別) |
法定費用(印紙等) ↓ ↓ 申請時の法令に基づいて印紙等の法定費用が発生します。 |
・専任技術者の「交代」 |
料金(税別)
40,000円(税別) |
法定費用(印紙等) ↓ ↓ 申請時の法令に基づいて印紙等の法定費用が発生します。 |
・営業所の「変更」 |
料金(税別)
45,000円(税別) |
法定費用(印紙等) ↓ ↓ 申請時の法令に基づいて印紙等の法定費用が発生します。 |
・営業所の「新規設置」 |
料金(税別)
50,000円(税別) |
法定費用(印紙等) ↓ ↓ 申請時の法令に基づいて印紙等の法定費用が発生します。 ![]() |
・料金は、目安です。お話を伺って、費用が異なる場合は予めお知らせするようにしております。(手続き期限が迫っていてお急ぎの場合で、手続き遂行を優先しなければならない場合、事後となるケースもあります)