【増えています】一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許のご依頼
2016年4月17日(日)
テーマ:許認可TIPS
行政書士法人 Asumia(読み方:あすみあ)は・・・
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ここ1年くらい、増えています。
一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許のご依頼。
一般酒類販売免許、通信酒類販売免許、とも言いますね。
店舗で販売する「一般酒類小売業免許」も増えていますが、
ネット中心に販売する「通信販売酒類小売業免許」
はもっと増えています。
酒類の免許は、いや~複雑です。
手続代行を行うわたしが言うのは変ですけども、
弊社に依頼になる方のお気持ちが分かります・・・(^_^;)
参考まで、国税庁のHPから、手引のページをご紹介しますね。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/menkyo/tebiki/mokuji2.htm
ご覧になった方は思いますよね。
「う~~、面倒・・・」と。
この免許申請ですが、
少なくともここ半年くらい、依頼が途切れたことがありません。
いつも、依頼いただいた手続きは、進んでいる状態です。
ありがたいことです。
~~~
一般酒類販売免許を取得したい。
通信酒類販売免許を取得したい。
という方は、お気軽にお問い合わせください。
誠意、応対させていただきます。
初回1時間無料相談です。電話無料相談でも大丈夫ですよ。
免許取得の可能性についても、無料診断させてもらっています。
電話:082-569-5320
問い合わせフォーム:https://goo.gl/A4KXzY
今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
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【間に合った…】依頼いただいている執筆のお仕事
2016年4月4日(月)
テーマ:許認可TIPS
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執筆のご依頼をお受けすることがあります。
今回のもそうです。
税理士・会計業界向けのコンサルティグ最大手の会社さんから、月1で、執筆のお仕事をお受けしています。
建設業向けのメールマガジンの原稿ですね。
これは、税理士・会計事務所が、この会社さんのメール配信サービスを利用して、自らの顧客にメールを配信するときに使えるコンテンツのための原稿、です。
普通、メールマガジンを送ろうと思ったら、自分で文章を書く必要がありますが、各分野の明るい人が書いた記事を選んで配信することができるサービスです。
仕組みがわかりにくいので、図でご紹介します。
この配信システムの中、
選べる記事の中の「建設業界向け」を、わたしが担当している
ということになります。
全国で、400事務所以上が利用されているシステムだとか。
すごいですね。(わたしじゃなくシステムが)
~~~
毎月1本、原稿を提出するのですが、いつも苦心します。
先月(3月)は、ぎりぎり31日の提出になってしまいました。
何とか間に合った・・・。
執筆というのはだいたい、ターゲットが決まっていますよね。
普通は、読んでくださる本人です。
でも、この執筆のお仕事は、まず、全国の税理士・会計事務所さんから、わたしの記事が選ばれなければならない。
読む本人(建設業の方)は、そのあとの問題となります。
このターゲットの違いだけでも、非常に難しい。
執筆というものがこんなに難しいものだとは思っていませんでした。
ターゲットの違いというのも正確な表現ではありませんね。
構造が「税理士・会計事務所」そして「建設業界の方」という二重構造になっている、ということが、難しさです。
また、原稿の文字数も、おおむね800文字、と決まっていますので、この文字数の中で、良い記事にしてゆくのも、頭を悩ます要因です。
いや~難しい。
試練ですね。
そんなこんなで、執筆をお任せいただいてから、1年と4ヶ月が終わったところです。
なんとか、もったな・・・。
今までの記事(公開済み)は、こちらでウェブ掲載もされています。
よろしければどうぞ。 ↓
業種別【建設業】
http://mi-g.jp/mig/admin/category/id/757
参考)メール配信サービスの詳細はこちら ↓
~~~
さて今月は何を書こうかな…?
これを考えながら、日々過ごしてゆきます。
以上、投稿者 崎田 和伸でした。
今日の投稿、読んで下さって、ありがとうございます。
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【増えています】建設業許可を新規に取りたい!
2016年4月2日(土)
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最近のお問い合わせの特徴です。
建設業許可を新しく取得したい!という方からのご相談が増えています。
最近の1ヶ月だけでも、12人(12組)さま
から、ご相談がありました。
これは建設業許可を新規に取得したいという方だけの話ですが、
弊社では、近年まれにみる多さです。
お問い合わせをいただいた後は、必ず、ご相談対応をさせてもらっています。
・許可取得の条件のチェック
・効率的な取得の方法(証明方法の模索)
・ご依頼後の流れ
・費用その他のご説明
これらを、面談または電話でお話させてもらいます。
建設業許可は、条件をクリアできずに取得が難しいケースがある手続なため、ちょっと特殊になりますが、上記のようなご相談対応をさせてもらっています。
取得可能と判断された場合は、費用や期間、その他について、文字と数字ではっきりと明示するため、「費用その他のご案内」という見積資料をお作りしています。
A4で、5枚くらいの資料です。
~~~
建設業許可は、不思議な手続きです。
なぜかというと、ご相談いただく方は、お知り合いから「あんなもん、すぐ取れるよ」と言われていることが多い。
そう言う人は、20年以上前に取得していることが多い。
昔と今では、「コンプライアンス」という法令遵守の意識が全く違います。
中堅・大手の建設・設備会社の下請けへの姿勢を見るとわかりやすいですね。
今、建設業許可を持っていない会社への工事の発注を控える
流れにありますよね。
昔は、おおむねですが、そうではありませんでした。
これは建設業に関わる法律
「建設業法」のガイドラインの改訂などが影響しています。
根っこの法律の運用面が、コンプライアンスを前提としたものになってきていますので、新規の許可の許認可事務も、それに対応するように、厳しさが増している状況です。
昔は取れたかもしれない方でも、今は取れない方はたくさんおられると思います。
~~~
なんにせよ、お気兼ねなく、お問い合わせください。
電話でも対応可能ですが、面談でのご相談をお勧めはしています。
面談のほうが、お渡しできる資料があり、許可取得の可能性を判断するときにも、掘り下げた話ができるからです。
遠方で難しい方、現場が忙しくお越しになれない方は、もちろん、電話でも結構です。
相談の流れについて、よろしければこちらをご覧ください ↓
http://ken-hiroshima.com/muryo.html
ご相談、増えています。お気軽にどうぞ。
今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
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【サービス開始】道路使用許可申請書作成クラウドサービス
2016年3月4日(金)
テーマ:許認可TIPS
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株式会社エネルギア・コミュニケーションズという会社があります。
(以下「エネコムさん」と略させてもらいます)
中国電力のグループ会社で、中国地方で情報通信事業を行う会社さんです。
中国地方にお住まいでしたら「メガエッグ」と聞いたら分かりますね。
従業員数900名の会社です。
昨年になりますが、エネコムさんから打診をいただきまして、
道路使用許可申請書作成クラウドサービスの企画に協力させてもらいました。
これは
インターネット上で、道路使用許可申請書を作成することができる、というウェブサービスになります。
弊社は、「起業したい、起業して地道にがんばっている方」のサポートに特化していますので、このような中堅・大手企業さんからの「ご依頼」は、基本、お受けしません。
今回、ご依頼ではなく、企画協力、という形でしたので、積極的に関与をさせてもらいました。エネコムさんとは、これからも連携して参ります。
今まで、足掛け一年以上、計10回~20回の企画会議を行ってきました。
このサービスがこのたび、開始となりました。
この申請書作成サービスの提供は、エネコムさんです。
ウェブサイトはこちら ↓↓(PCの方は新しいタブ)
ログインできないとなんのこっちゃ分からないと思いますので、キャプチャ画像を少し、ご紹介できればと思います。
まず、トップページ ↓
画面はたくさんありますが、申請書作成途中の「地図データと連動させた画面」 です。
国土地理院の地図が自動的に、申請書に挿入されます。 ↓
道路工事するときに、周辺住民の方に周知する文書を作る画面 ↓↓
他にも、
・過去の申請事例を検索する
・社内の決裁依頼
などなど、行うことができます。
~~~
ご案内チラシもできあがっています。
表面 ↓
裏面 ↓
このサービスでは、インターネット上で申請書ができあがるものです。
申請まで行えるものではありません。現在、政府側が電子申請に対応していません。
申請書ができあがって、実際には、警察署などと折衝して申請することになります。
その折衝、申請は、行政書士が担うことができます。
~~~
道路使用許可の年間申請数は、なんと300万件を超えています。
ちなみに、株式会社設立の年間申請数は、80万件~90万件です。
道路使用許可は、その3倍以上の申請数があるということになります。
その多くの割合は、建設会社さんからの
工事のための道路使用許可が占めています。
その申請作業は、建設会社の事務の方が、ワード等で一から作成して、警察署へ行って、嫌味を聞きながら申請している、というのが現状です。
このサービスを利用すれば
建設会社の事務所にいながら、過去の事例をひっぱりながら、地図も自動挿入の形で、申請書作成が可能となります。
申請書ができあがったら、所定の行政書士事務所に依頼して、折衝と申請を頼むことができます。
つまり、
会社の事務所にいながら、すべて解決する枠組みです。
もちろん、自社で折衝や申請までのすべてをなさっても構いません。
行政書士事務所がこの申請書作成サービスを利用しても構いません。
~~~
このサービスは、全国展開になります。
すでに、全国の行政書士法人のうち、何社かをエネコムさんにおつなぎして、連携の話を始めていただいています。
弊社は、中国地方を担当することになりそうです。
パートナー行政書士事務所とも連携しながらです。
建設会社の方が、面倒な事務を効率化する一助になればいいなぁと思っております。
全国で年間300万件以上ですよ。工事する会社さんにとっては、日常茶飯事。
そりゃ面倒です。
~~~
お気づきの方がいらっしゃるかもしれません。
(特に行政書士の方はお感じになるかもしれませんね)
このサービスは、ビジネスとしては、まだまだ途上です。
決まっていないことも、たくさんあります。
この申請書作成サービスの提供は、エネコムさんですが、行政書士事務所にOEM提供されたうえで、行政書士事務所名義で提供される可能性もあります。
それに、これが一番途上といえるかもしれませんが、行政書士としては、いつか終わりが来るかもしれないビジネスです。
可能性の問題ですが、全国的に電子申請になってしまえば、道路使用許可での行政書士の役割が終わる可能性がある。(実際の他の事例を見ると、終わることはないですが)
いわゆる「隙間(すきま)ビジネス」なのかもしれない。
それはそれで時代の趨勢。
おおいに結構だと思います。
ただ…こういう枠組みに行政書士が関与した“歴史と実績”は残ります。
わたしは、必ず次につながる一歩だと考えています。
わたし自身、今回の企画開発に参画させてもらって、学んだ点は数えきれません。
行政書士も、時代に応じて変化することを求められています。
わたし自身も、弊社としても、未来のため、変わってゆきたいと思います。
世の変化に適応する“しなやかな事務所”になってゆきたいと思います。
このサービスについて、また随時、お知らせしたいなと思います。
これから、どんどん良くなってゆきますよ~。
今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
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参考)あすみあグループウェブサイト:http://asumia.jp/
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【御礼&お祝い】建設業許可の許可取得事例のご紹介です
2016年2月28日(日)
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今回は、「建設業許可」について、依頼をいただいて許可取得となった「建設業許可通知書」をご紹介させてください。
通知書、ですので、これが出たら、みなさん、看板を製作されます。
いわゆる「金看板※」ですね。
※最近は、シルバーが人気です(^_^;)
今回、5社さまの通知書をご紹介いたします。
守秘義務がありますので、加工して白抜きにしています。
イラスト等も入れています。ご了承ください。
~~~
◆1つ目
種類:広島県知事、一般建設業許可。
業種:建築工事、管工事、防水工事、熱絶縁工事、とび・土工工事、塗装工事、内装仕上工事
です。
◆2つ目
種類:広島県知事、一般建設業許可。
業種:電気工事業
です。
◆3つ目
種類:広島県知事、一般建設業許可。
業種:塗装工事業
です。
◆4つ目
種類:広島県知事、一般建設業許可。
業種:建築工事、屋根工事、塗装工事、大工工事、タイル・レンガ・ブロック工事
です。
◆5つ目
種類:広島県知事、一般建設業許可。
業種:電気工事業
です。
まだあると思いますが、特定情報を抜く作業が終わったところまで、掲載させてもらいました。
~~~
建設業許可があると、何かが変わってきます。
施主、元請さんの安心感も違ってきますね。
実際に取得なさってのご感想もいただいています。よろしければどうぞ。
http://e-jimusho.com/kansou.html
実際に工事受注するあなたは、数ヶ月するとそれが普通の生活になってしまうので、分からなくなるかもしれません。
でも、許可なしの時と比べると、いろいろ変わっているところが出ているはずです。
業績の数字には、高い確率で出てきますね。
許可のない状態での営業活動ではないので、工事の安定受注になりやすいです。
これからも、行政書士法人として、許可取得のお手伝い、させてもらいたいと思います。
~~~
建設業許可申請代理、チカラを入れていきます。
ぜひ、ご相談くださいね。
初回無料相談です。
許可取得の可能性について、無料診断もさせてもらいます。
電話:082-569-5320(9時30分~18時)
ネットから:https://goo.gl/A4KXzY
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投稿者 崎田 和伸でした。
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