【建設業許可】2020年10月から変わります
2020年5月27日(水)
建設業の許可制度は、建設業法(親)とその子たち(施行規則など)により、規定され、付与されています。
その親、子たちが、2020年のうちに施行されます。現在、10月1日が予定されています。
解説しようかなと思ってブログ書き始めたのですが。。。あまりに広くて細かくて、こりゃ伝わらんわぃ、と思いました。
ですので、今回、新規許可を取るときに、重要度が上位に来る、経営管理責任者の条件について、解説したいと思います。
経営管理責任者の条件に関して、こう変わります ↓ ↓
適正な経営能力を有するものとして、下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること。
(イ)常勤役員等のうち一人が下記の(a1)、(a2)又は(a3)のいずれかに該当する者であること。
※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。以下同じ。
(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
↑ ↑
よくわかりませんよね。。。(イ)又は(ロ)の、まずは(イ)でした。
一番多いケースとして予想されるのが
常勤の役員のうち一人が「5年以上なんでもいいから建設業をしていたら経営管理責任者として認めますよ~」かな、と思います。
じゃあ(ロ)いってみましょう。
こう変わります ↓ ↓
(ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。
(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
(b2)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者
↑ ↑
またわかりにくい。。。
利用するケースの多いものとして予想されるのは
「建設業の役員経験が2年しかないけど許可を取りたい。建設業以外で役員として財務、労務管理又は業務運営をしていた → 認められる」かと思います。
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他にも、さまざまな改正があります。改正点を網羅しているページにリンクしますので、ご興味があれば、ご覧になってみてください。
ワイズ公共データシステムという会社さんのページです。
2020/05/15 国土交通省より 建設業法施行規則等改正案が示されました。(新しいタブが開きます)
2020/05/18 建設業法施行令改正が閣議決定 ~監理技術者を補佐する者の要件等を規定~(新しいタブが開きます)
2020/05/25 国交省/改正建設業法政令を閣議決定/技術検定の1次合格者を「技士補」に(新しいタブが開きます)
全体的にまだわかりにくいですね。
ともかくも、今まで、建設業で取得したい業種の経営経験が5年に満たない方は、他から役員招聘等しない限り許可取得が難しかったですが、道が拓かれることになります。
10月に向けて準備を進めたい、という方はご相談いただければと思います。
投稿:崎田 和伸
【名称変更】「建設業決算変更届あんしんパック」へ
2019年3月13日(水)

【お知らせ】2級、土木・建築施工管理技士試験(学科)が年2回になります。
2016年10月28日(金)
テーマ:許認可TIPS
2017年から、2級土木施工管理技師、2級建築施工管理技士の試験が年2回になります。
ウェブ上のニュースがこちら (PCの方は新しいタブが開きます)
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これらは、「建設業法に基づく技術検定」です。
土木、建築、管工事、電気工事、建設機械、造園の6種目それぞれに1級、2級があり、学科試験と実地試験があります。
資格には、施工管理技士という名称がつきます。
このうち、「土木、建築の2級」についての学科試験が年2回になった、ということですね。
試験内容も変わってくるようです。
上記ニュースサイトから、ちょっと抜粋してみます ↓↓
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2級建築施工管理技士の試験は、建築、躯体、仕上げの3種別に分けて実施している。16年度2級学科試験から受験年齢を大幅に引き下げ、高校在学中の受験が可能となったが、合格した種別が就職した会社の業務と異なる場合、学科試験を受け直す必要があった。そこで学科試験の種別ごとの問題を無くし、共通問題に統一。実地試験に種別ごとの専門知識に関する問題を追加する方向で詳細を詰める。
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なお、2017年は「土木2級」「建築2級」のみ、年2回ですが、他の管工事、電気工事、建設機械、造園も年2回に変わってくるかもしれません。
2級だけでなく1級も年2回になればいいですね。
これらの資格は、
・建設業許可を取得する
・許可業種を増やす
・許可を維持する
ために、大変重要なものになります。
問題が難しいのも、現場が終わってから勉強するのが難しいのも、知ってます(-_-;)
でも、許可取得・追加・維持では、資格がないと、基本、10年の実務経験で証明することになりますので、そのほうが大変なのです・・・。
10年間分の注文書や契約書(都道府県によっては5年分か7年分)を集めるのは一苦労です。
注文書、もらってない人も多いですよね。
中には、ケンカ別れして会いたくない元請けさんに連絡をとらないといけないケースもあります。
少し長期でも良いので、計画的に取得を目指してゆくことをお勧めします。
投稿者:代表社員 崎田 和伸
【動画】 建設業許可申請サービスのご案内
2016年8月16日(火)
このたび、「建設業許可申請サービスのご案内」という動画を作りました。
よろしければ、ご覧ください。(3分55秒)
建設業許可に関わる手続のご依頼は、弊社へのご依頼全体の20%を超える、主要サービスです。
・新規に許可を取りたい
・業種を追加したい
・入札に入りたい
・毎年の決算届けをしてほしい
などなど、多岐に渡るお手伝いをしております。
お手伝いしている会社、事業主の規模は、一人親方、ご夫婦はもちろん、大きいところでは、完工高 数百億円の企業さままで、ございます。
現時点、一人親方、ご夫婦が一番多いです。実は、わたしも、弊社の職員全員も、一人親方や、ご夫婦で建設・設備業をやっておられる方のお手伝いをしたいので、嬉しく思っております。
この、建設業許可に関わるサポートは、行政書士法人としても、今後も力を入れて参りたいと思います。
毎週、申請に行くような頻度でご依頼いただいています。ノウハウ、溜まってますよ(^^)
弊社運営の専門サイトがあります ↓
広島建設業許可・登録代行センター
なお、建設業許可を取得した方について、決算変更届という届けを毎年しないといけませんが、その代行も承っています。
こちら ↓
決算変更届らくらくパック http://kyoka.biz/kelp.html
お気軽にご相談ください。
無料相談、ご依頼前の打ち合わせ(無料)はこちら→ http://ken-hiroshima.com/muryo.html
投稿者:代表社員行政書士 崎田 和伸
【動画】建設業許可を取得するための5つの条件
2016年6月4日(土)
テーマ:許認可TIPS
新しい動画を追加しました。
建設業許可を取得するための5つの条件
8分強です。
新規に許可を取得するときも、すでに許可をお持ちで、業種を追加するときも、共通点は多いです。
平成28年6月1日から、建設業許可の業種は29種類となりました。
数十年ぶりの制度の変更です。
変わってゆきますね。
お時間の許す方は、ぜひご覧ください。
投稿者:代表社員 行政書士 崎田 和伸