【広島県】産廃収集運搬業許可のための講習会について
2021年3月2日(火)
テーマ:許認可TIPS
産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可を取る、更新する時には、
処理業講習会を受講しなければなりません。新規と更新があります。
有効期限はこの投稿時点で、講習修了日から5年です。
この講習会について、
広島県サイトにおいて説明されているのでご紹介したいと思います。
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抜粋はじめ)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/i-i2-shinsei-shinsei-top.html より(新しいタブが開きます)
現在,日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会は,新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策により,オンライン講義と会場試験を組み合わせた暫定的な講習会として実施されております。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に添付する講習会の修了証の提出については,当面の間,次のとおりの対応とします。
新規許可申請
●暫定的な講習会を受講した場合
・暫定的な講習会の修了証は,従来の講習会の修了証と同様の扱いとし,申請書を受理し,新規許可の審査を行います。
●暫定的な講習会を受講していない場合
・これまでの取扱いと変更ありません。(講習会の修了証が添付されていない申請書は受け付けません。)
更新許可申請
●暫定的な講習会を受講した場合
・暫定的な講習会の修了証は,従来の講習会の修了証と同様の扱いとし,申請書を受理し,更新許可の審査を行います。
●暫定的な講習会を受講していない場合
・暫定的な講習会開始後も,更新許可申請を予定する全ての事業者が直ちに受講できるとは限らないことから,当面の間は引き続き,
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策により修了証の写しが添付できない場合は,下記申立書を提出いただくことで,申請書を受理します。
・講習会再開後,修了証の写しを提出いただいた後,更新許可の審査を行います。
(いずれの場合も,申請書が受理された場合は,廃棄物処理法第14条第3項及び第14条の4第3項の規定により,許可・不許可の処分が行われるまで従前の許可は有効となります。)
抜粋おわり)
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講習会のページはこちらです。
https://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html(クリックすると新しいタブが開きます)
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新規取得、更新許可申請をご希望の方は、こちらをご覧ください。
無料相談
https://e-jimusho.com/muryo.html(クリックすると新しいタブが開きます)
お問い合わせ、相談予約、ご依頼
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4e9KOa7qkGPEaMS2LNJYHbigZwef27iUx0f8sXCj5D-gONg/viewform?usp=sf_link(クリックすると新しいタブが開きます)
投稿者:崎田 和伸
建設業界ニュース(建設業法改正中心。ワイズさん記事転載)
2020年9月9日(水)
2020年10月が中心になりますが、建設業法施行規則(省令)などが改正されます。
いろいろと変更点があります。
いろいろありすぎて書ききれない…(泣)
ですので、経営状況分析機関であるワイズ公共データシステム株式会社さんのページをご紹介させていただきます。
◆2020/09/08 国交省/許可事務指針改定へ/改正建設業法施行に併せ、事業継承手続きなど規定
国土交通省は建設業法施行規則(省令)などの改正に伴い、大臣許可を対象とする許可事務ガイドラインを改定する。「組織」で経営管理責任体制を確保する場合に置く常勤役員を補佐する者の業務経験などを規定。事業承継や相続する際の審査が円滑に進むよう許可の手続きや審査要領などを示した~~~略
https://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020090802.htm
◆2020/08/31 国交省/改正建設業法の省令公布/経営管理責任体制、組織での確保に規定
国土交通省は10月1日に施行する改正建設業法の施行規則(省令)を28日公布する。建設業の許可要件となっている経営業務管理責任者のうち、経営管理責任体制の確保を「組織」に求める場合、常勤役員と補佐者を置くと規定。適正な社会保険に加入するすべての適用事業所・事業として厚生労働省に届け出ていることを許可要件にする。一部規定を除き改正業法の施行と併せて10月1日に施行する~~~略
https://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020083101.htm
◆2020/07/01 入札参加資格申請/国交省/21・22年度工事・業務/12月1日から受付
国土交通省は6月30日、2021・22年度の建設工事と測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査の申請手続きを決定した。前回と同じくインターネット方式で受け付ける。パスワード申請を11月2日~12月28日に受け付けた上で、12月1日~21年1月15日を申請書データの受け付け期間とする。申請に当たっての質問を受け付けるヘルプデスクも11月2日~21年1月15日に開設する~~略
https://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020070101.htm
◆2020/06/24 国交省/許可・経審の電子申請、22年度スタート/20年度は新システム構築・試行
国土交通省は2022年度に建設業許可や経営事項審査(経審)の電子申請を開始する。建設業の働き方改革を実現するため、20年度から電子化に向けた調査・検討を本格化。建設業者と許可行政庁を電子申請システムでつなげるだけでなく、他省庁などが保有するシステムとも連携~~略
https://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020062401.htm
◆2020/06/03 新型コロナウイルス 建設業許可更新・経審での特例措置(国土交通省)
国土交通省では、新型コロナウイルスの影響を受けた建設業者に対し、建設業許可の更新、事業年度終了時の書類の提出、経営事項審査ついて特例措置を行う~~略
https://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020060301.htm
以上、建設業改正や建設事業者の皆さんに関係が深いもの、でした。
投稿者:崎田 和伸
建設業許可業者の【相続】
2020年9月2日(水)
テーマ:許認可TIPS
建設業法改正に伴う同法施行規則公布され、2020年10月1日に施行されます。
その中では「相続」について規定されています。
いままでは相続による事業の承継について、法律上、定義されていませんでした。
許可廃業か、許可失効していた、ということです。
それでは、会社のためにも社会のためにもならないということで、今回、相続についての規定が新規に創設される、ということですね。
条文をみてみましょう。
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(相続)
第十七条の三
建設業者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単に「相続人」という。)が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき(被相続人が一般建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)は、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三十日以内に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。
一被相続人が国土交通大臣の許可を受けていたとき国土交通大臣
二被相続人が都道府県知事の許可を受けていたとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。
イ相続人が国土交通大臣の許可を受けているとき。
ロ相続人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。
2相続人が前項の認可の申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした建設業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3第七条及び第八条の規定又は同条及び第十五条の規定は一般建設業の許可を受けていた被相続人又は特定建設業の許可を受けていた被相続人に係る第一項の認可について、前条第五項の規定は第一項の認可をしようとする承継に係る建設業の許可又は相続人が受けている建設業の許可について、それぞれ準用する。
4第一項の認可を受けた相続人は、被相続人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
5前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定により被相続人の建設業者としての地位を承継した相続人について準用する。
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はい、ものすごく難しい表現ばかりです。。。。
大事なところを赤くしてみましたが、無駄でした。。。
ということで、仕方ないので、噛み砕いてみます。
いくつかの文で、まとめてみますね。
1.被相続人(=相続される側)が亡くなって、30日以内に、相続人(相続する側。つまり生きてゆく側)は、認可の申請をしてくださいね。
2.認可を申請してから受けるまでは、被相続人の許可は、相続人に対する許可とみなしますよ。
3.建設業許可の有効期限は、承継した日の翌日から計算してゆきますよ。(以前の許可の有効期限ではありませんよ)
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上のすご~く長い条文をまとめてみると、こんな感じかな、とおもいます。
建設許可業者さんで相続が発生したら、葬儀もろもろお忙しいと思いますが、「亡くなって30日以内に認可申請」する必要がありますので、ご留意ください。
投稿者:崎田 和伸
【建設業許可】2020年10月から変わります
2020年5月27日(水)
建設業の許可制度は、建設業法(親)とその子たち(施行規則など)により、規定され、付与されています。
その親、子たちが、2020年のうちに施行されます。現在、10月1日が予定されています。
解説しようかなと思ってブログ書き始めたのですが。。。あまりに広くて細かくて、こりゃ伝わらんわぃ、と思いました。
ですので、今回、新規許可を取るときに、重要度が上位に来る、経営管理責任者の条件について、解説したいと思います。
経営管理責任者の条件に関して、こう変わります ↓ ↓
適正な経営能力を有するものとして、下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること。
(イ)常勤役員等のうち一人が下記の(a1)、(a2)又は(a3)のいずれかに該当する者であること。
※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。以下同じ。
(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
↑ ↑
よくわかりませんよね。。。(イ)又は(ロ)の、まずは(イ)でした。
一番多いケースとして予想されるのが
常勤の役員のうち一人が「5年以上なんでもいいから建設業をしていたら経営管理責任者として認めますよ~」かな、と思います。
じゃあ(ロ)いってみましょう。
こう変わります ↓ ↓
(ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。
(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
(b2)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者
↑ ↑
またわかりにくい。。。
利用するケースの多いものとして予想されるのは
「建設業の役員経験が2年しかないけど許可を取りたい。建設業以外で役員として財務、労務管理又は業務運営をしていた → 認められる」かと思います。
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他にも、さまざまな改正があります。改正点を網羅しているページにリンクしますので、ご興味があれば、ご覧になってみてください。
ワイズ公共データシステムという会社さんのページです。
2020/05/15 国土交通省より 建設業法施行規則等改正案が示されました。(新しいタブが開きます)
2020/05/18 建設業法施行令改正が閣議決定 ~監理技術者を補佐する者の要件等を規定~(新しいタブが開きます)
2020/05/25 国交省/改正建設業法政令を閣議決定/技術検定の1次合格者を「技士補」に(新しいタブが開きます)
全体的にまだわかりにくいですね。
ともかくも、今まで、建設業で取得したい業種の経営経験が5年に満たない方は、他から役員招聘等しない限り許可取得が難しかったですが、道が拓かれることになります。
10月に向けて準備を進めたい、という方はご相談いただければと思います。
投稿:崎田 和伸
【名称変更】「建設業決算変更届あんしんパック」へ
2019年3月13日(水)
