解体工事業(みなし)6/30まで延長の予定
2021年3月11日(木)
テーマ:日常の雑感、発見、出来事, 実務録, 許認可TIPS
解体工事業をする方に大事な法改正が発生しそうです。
こちらのパブリックコメントです。
PDF:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000215653
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3/31までとなっていた解体工事のみなし専技の規定が6/30までに変更されるようです。
3月中に公布・施行予定。他にも数点。
↓ ↓
(3)建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)の一部改正
新型コロナウイルス感染症の拡大による講習機会の減少等を受け、以下の措置を講じる。
・とび・土工工事業の技術者資格を有する者を解体工事業の技術者資格を有する者とみなす期間の期限を令和3年3月31日までとしているところ、
当該期限を令和3年6月30日まで延長する。
↑ ↑
H28.6にとび・土工工事から解体工事業が分離しました。
ただ、制度の都合で許可業種が変わるということなので、経過措置として「とび・土工工事のための専技資格で解体工事の許可維持もOKだよ」と言っていた期限が今月(3月)末日でした。
言い換えると、とび・土工工事業の専任技術者として認められる資格で解体工事を維持していた会社は、解体工事業の専任技術者資格として「みなし」て、3月末まで、解体工事業許可を維持できますよ、ということですね。
これを過ぎて解体工事を維持できる資格(または経験)を保有していないと「解体工事業の許可は取消」になっていたところ、
コロナ禍だから、期限を令和3年6月30日まで延長するよ、というものです。
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専任技術者として認められる資格についてはこちらをご覧ください。
広島県 建設業許可手引
106~111ページが該当します。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/kyokatebiki.html
投稿者:崎田 和伸
訪問させてもらいました
2019年11月20日(水)
テーマ:実務録, お仕事に対する考え方
こんにちは。崎田です。
行政書士法人で私が担当のサービスになりますが「社長のための保健室」というものがあります。
先週は、この経営相談サービスを契約済みで、普段サポートさせてもらっている法人さまに、訪問させてもらいました。
(一番うえの写真はお邪魔する途中で撮影。)
普段は弊社にご来社いただく形なのですが、一度または大きな節目には、お邪魔して相談対応させてもらっています。
現地でないと分からないこと、感じ取る雰囲気・・・などなど、気づきは多いです。
ほんと、安定して事業継続いただきたいなと思います。
真摯にまじめに事業に臨んでおられて、頭が下がります。
ただ世の中、厳しいかな。
いくら真摯でも、まじめでも、成果が出ない時は、出ない。
真摯さを根底に置きつつも、【成果が出てなんぼ】の世界。
精一杯、サポートしてゆきたいと思います。
投稿者:崎田 和伸
社長のための保健室はこんな感じ
2019年7月24日(水)
経営相談に対応させていただくことを再開して数ヶ月。
サービスの名称は再開時に改めて決めました。
「社長のための保健室」です。
すぐに依頼いただいたり、しばらくして依頼いただいたりしていますが、ちょくちょく、ご依頼の社長や理事長さんとお話しています。
社長・理事長さんが相談したいと思ったときに予約いただいています。
今日は、経営相談の場の中で、質問いただいたことを、個人特定されない形で、ご紹介したいと思います。Q&Aみたいになるかも。
ご質問:経営ではいろいろなことがある。どれを相談できて、どれが相談できないのかわからない。
私の回答:なんでも、相談の場にもってきてもらって結構ですよ。できれば、メモ程度でいいので、紙やメールで列挙しておいてもらえると嬉しいです。相談時間の短縮ができて相談料も安く済みます。ご相談内容について、私でわかることは回答や改善策を提示しますし、専門外の時は最適な相談、問い合わせ先の提示、紹介をさせてもらいます。
ご質問:雇用の問題でもいいのか?
私の回答:相談して結構です。法的なことが絡めば社会保険労務士や公的相談機関をお示しすることはあります。どこに相談していいかわからないことは、ここに持ってきてください。なんとかしますから。
ご質問:融資の問題でもいいのか?
私の回答:相談してもらって結構です。ご希望に応じて弊社で融資手続をサポートするも可能です。
他にもいろいろとご質問いただいているような・・・また思い出したら、書きます^^;
・・・完全にQ&Aになりましたね。
という感じで、ご相談に応じさせていただいています。
お話していると楽しいですよ。
社長のための保健室、ご興味あればどうぞ。
投稿者:崎田 和伸
創業融資で不動産を担保提供する時の評価
2019年7月24日(水)
テーマ:実務録, 起業、会社設立TIPS
創業融資で不動産を担保提供する時の評価について書いてみたいと思います。
創業融資とは、
1.日本政策金融公庫(以下「公庫」)で用意されている創業時に使える融資
2.民間銀行を経由して申請する都道府県や市町村の制度融資
を指します。
今回のお書きするのは、1の「日本政策金融公庫で用意されている創業時に使える融資」に関してのものです。
創業融資で不動産を担保提供する時の評価。
気になるところですね。
融資で申し込む金額が大きくなる時には、担保が必要になるケースがあります。
必要、というと語弊がありますが、「申込み額が大きいので、過去の実例からして、担保があったほうが融資の可能性は上がるだろう」と判断される場合、です。
通常は、担保は必要ありません。いわゆる無担保融資、ですね。
不動産は、多くの場合、ご自宅になります。
多くの方はローンが残っているので抵当権は設定されていますので、二番抵当として認められるのかどうか、どう評価されるのか?といったことが焦点となります。
創業融資で不動産を担保提供する時の評価について、公庫はどう評価するのか?
公庫の考え方としては、次のような感じです。「感じ」としか書けませんが、ご了承ください。
・借り入れの時に不動産を担保提供する場合、それが二番抵当となるケースでは、「不動産評価額(路線価から算出)から一番抵当の残った債務」で評価する。
・不動産を担保として出したから、当然、有利になるのではない。提供した不動産の「不動産評価額(路線価)から一番抵当の残った債務」で厳密に計算して、公庫としては融資に反映させることになる。
読んだあなたは、「当然じゃん」とお感じになったかもしれません。
そうかもしれません。
不動産評価額から一番抵当の残ってる債務(=残ってるローン額)を差し引く。
んまあ、そうなりますね。
ただ、私は以前は、「担保として不動産を提供する行為そのものが融資の判断に有利に働く」のではないか?と思っていました。
「担保出すんだから、そりゃ有利になるに決まってるじゃん」と。
(ここらへん、人情的にとらえていました^^;)
でも、公庫は案外と、冷静な目で見ているんですね。
あくまでも、担保の価値があるかどうか。
担保を提供したからといって、当然、有利になるのではない、ということです。
どうしても必要な時には担保を提供し、必要性の薄い時には、無担保で申し込む。
こうするべきでしょうね。個人の財産は、できれば、保全しておいたほうがいいですしね。
投稿者:崎田 和伸
【御礼】お問い合わせ件数 集計
2017年4月5日(水)
テーマ:日常の雑感、発見、出来事, 実務録
※弊社 第一相談室です。
4月に入りましたね。入社、新学期、進級など、節目を迎える人たちが多い季節です。
あまり無理せず、自然体でやってゆきましょう。
普段と違うことをやることだけでも負担が来ますからね。
【御礼】お問い合わせ 統計 |
しばらくカウントしていませんでしたが、弊社に対するお問い合わせ件数について、集計してみました。
2017年1月~3月度です。
2017年1月1日~31日
68件
2017年2月1日~2月28日
74件
2017年3月1日~3月31日
65件
※弊社にご依頼になったことがない新規の方、ご依頼になったことのあるお得意様からの新規お問い合わせの合計。
※お一人で複数の手続き等をご希望の場合、1つの種類を1でカウントしています。
このような結果となりました。
心から、ありがとうございます。
どんなお問い合わせが多い? |
どんなお問い合わせ内容が多いのか、お伝えできればと思います。
内容について、重複はあるものの3ヶ月で200件以上になりますので、すべては書ききれません。
数として多かった、主要なものになりますが、ご了承ください。
◆補助金申請をしてほしい
◆人を雇う、教育するための助成金を申請してほしい
◆帰化申請をしてほしい
◆外国人の在留資格の変更をしてほしい
◆内容証明書を作って欲しい
◆法律相談をしたい
◆税金上の相談をしたい(税務相談)
◆不動産の名義変更をしてほしい
◆不動産問題を相談したい
などなど。
赤い◆は、弊社が取り扱っているサービスです。※サービス一覧へリンク。
青い◆は、弊社はサービス範囲外のものです。
これらすべてについてご依頼になるわけではありません。
弊社のサービス範囲「外」のものもあります。
弊社サービス範囲「内」のものは、誠意、お話を伺い、可能なアドバイスをさせていただいた上で見積書を提示。
サービス範囲「外」のものは、弊社と同じ行政書士や、他の士業のうち、誠実に対応くださる先にご紹介の手配
をいたしました。
弊社では、サービス範囲「外」でも、「やってませんので。」と
門前払いはしない方針です。
せっかく勇気を出して問い合わせをしてくださったので、ご希望のことを達成するのに最も近い専門家とおつなぎをしています。
そのために、予め、弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・税理士などのいわゆる「士業」とパートナー事務所の契約していますし、あすみあグループという法律・会計・不動産専門家ネットワークにも参画しています。
弊社のサービス範囲「内」のことは、誠意、お話をお聴きして費用提示等を行い、
それ以外の方は、その方にとって、最善、最適な方法、相談先へおつなぎしている、というわけです。
どんな流れになる? |
お問い合わせの後の流れですね。
初回無料相談をご案内したり、すぐに見積り提示可能なものについては提示したり。
前述のとおり、サービス範囲外については専門家とおつなぎしたり。
さまざまです。
初回無料相談は、面談または電話で応対させていただいています。
ご相談を経て、弊社でお手伝い可能なものは、明確な見積り資料を作成し、提示しております。
弊社にご依頼いただいたことのあるお得意さまについて、経営上のご相談であれば、
Asumiaお客様サポートという制度で対応させていただいています。
お話を伺った後、経営コンサルタントをご紹介するケースもあります。
ということで。
これからも、お気軽にお問い合わせくださいね。
電話:082-569-5320(受付:月~金 8:00~18:00)
投稿者:崎田 和伸