令和3年7月1日以降の解体工事業について
2021年7月5日(月)
テーマ:許認可TIPS
令和3年7月1日以降の解体工事業についてお知らせです。
建設業許可制度に関するお話になります。
数年前、解体工事業はとび・土工工事業から分離しました。
分離後、解体工事業は解体工事の技術者要件を満たす必要がありましたが、
令和3年6月末日まで「とび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者を解体工事業の技術者とみなしますよ~」という期間が設定されていました。
経過措置といいますが、これが終わりました。
今後は、
解体工事業を維持しようとする場合
解体工事業の技術者要件を満たす技術者を置く必要
があります。そうでなければ許可は取り消しになります。
経過措置対象となる技術者が、令和3年7月1日以降、解体工事業の営業所専任技術者、監理技術者、主任技術者になるためには
「登録解体工事講習」の受講
【または】
解体工事業の実務経験(1年以上)
のどちらかが必要
になります。
「登録解体工事講習」を選ぶ場合は、下記が実施機関です。
公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
https://www.zenkaikouren.or.jp/ ※新しいタブがひらきます
一般財団法人 全国建設研修センター
http://www.jctc.jp/ ※新しいタブがひらきます