解体工事業(みなし)6/30まで延長の予定
2021年3月11日(木)
テーマ:日常の雑感、発見、出来事, 実務録, 許認可TIPS
解体工事業をする方に大事な法改正が発生しそうです。
こちらのパブリックコメントです。
PDF:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000215653
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3/31までとなっていた解体工事のみなし専技の規定が6/30までに変更されるようです。
3月中に公布・施行予定。他にも数点。
↓ ↓
(3)建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)の一部改正
新型コロナウイルス感染症の拡大による講習機会の減少等を受け、以下の措置を講じる。
・とび・土工工事業の技術者資格を有する者を解体工事業の技術者資格を有する者とみなす期間の期限を令和3年3月31日までとしているところ、
当該期限を令和3年6月30日まで延長する。
↑ ↑
H28.6にとび・土工工事から解体工事業が分離しました。
ただ、制度の都合で許可業種が変わるということなので、経過措置として「とび・土工工事のための専技資格で解体工事の許可維持もOKだよ」と言っていた期限が今月(3月)末日でした。
言い換えると、とび・土工工事業の専任技術者として認められる資格で解体工事を維持していた会社は、解体工事業の専任技術者資格として「みなし」て、3月末まで、解体工事業許可を維持できますよ、ということですね。
これを過ぎて解体工事を維持できる資格(または経験)を保有していないと「解体工事業の許可は取消」になっていたところ、
コロナ禍だから、期限を令和3年6月30日まで延長するよ、というものです。
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専任技術者として認められる資格についてはこちらをご覧ください。
広島県 建設業許可手引
106~111ページが該当します。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/kyokatebiki.html
投稿者:崎田 和伸
テレビ・新聞と距離を置いて気づいたこと
2021年3月10日(水)
テーマ:日常の雑感、発見、出来事
我が家では昨年、テレビをなくし、新聞の購読もやめました。(NHKも解約しました)
この状態でしばらく暮らしてみて、あることに気づきました。(最近、特に感じるんですよね)
それは・・・
テレビCMを流す企業の商品を買わなくなった。
店頭で、ネットで、上場企業の商品を見ても魅力的に思わなくなりました。
テレビ、新聞のうち、テレビが深く関係しています。
理由をを考えてみると、当然ですが、これです ↓ ↓
テレビCMを見ないから。
15分おきに、俳優やタレントが笑顔で薦めるシーンに
接する機会がありません。
なので、特定の商品や製品を見ても、CMから「かっこいい、綺麗、ほしい」など思う動機もありません。
また、感動的なドラマや番組、面白い番組の、最初や最後で
★★の提供でお送りします(しました)も見ません。
テレビを見る交換条件は、CMであり、スポンサーです。
スポンサーがあって番組が成り立っています。
それはそれ。素晴らしい仕組みではありますが、いざ接しなくなると、感じることがあります。
いままで、イメージで買っていたんだなぁ・・・と。
購入を決めるときに、イメージが大きく影響していました。
ものによっては、イメージだけで決めていたとも言って良いかもしれません。
時間がないときとか特に(^.^;
いまは、食品は、メーカーは関係がありますけども、裏面の成分表示を見て買いますね。
シャンプーとかで多いのですが、テレビCMをバンバン流すメーカーの成分表示、すごいですよ。
少し調べてみると、気づきます。
・本当は他に良い成分があるのに、コストダウンのために品質を落として使用している成分
・テレビCMの俳優やタレントが商品にあったりPOPにあったり。でも成分ぐちゃぐちゃのもの
あまり細かく見ると、一つも買えなくなるので、ほどほどが良いとは思いますが、ひどいな~という商品が存在するのは確かです。
テレビCMはたぶん、5年後、いや3年後には、古き良き時代・・・になっているかもしれませんね。
ぼちぼちと、テレビCMから撤退する会社が出てきてもいい頃合いではあります。
(実はネット含めて、ニュースもあまり見ないので、あるかどうかは知らない…)
2019年に、ネット広告費がテレビ広告費を抜きましたよね。
https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g00937/ より引用
だからといって、インターネット広告が最善、とも思えません。
まあ、グラフからみると時流はインターネット、といって良いでしょうね。
余談ですが、新聞の下落幅、半端ないですね…。
今後はなんだか、新しい分野が勃興してきそうな気がします。
・消費者が疑似体験できるような広告?
・個人の行動、購入情報をあえて利用しない広告?
少しワクワクします。
従来の「電通」「博報堂」「アサツーディ・ケイ」といった広告代理店が儲ける仕組みではなくて、
中小零細企業が儲かる仕組みであってほしいなと思います。
最後に、テレビ、新聞と距離を置いている私の場合、
買いたいと思うのは、どんな商品かな?を考えてみると・・・
あらゆる面で誠実な商品・製品
ですね。
テレビCMを流す企業さん!豪華なCMでだまくらかして、イメージで、コストダウンしまくりの商品を売りつけちゃいかんですよ。
投稿者:崎田 和伸
【広島県】産廃収集運搬業許可のための講習会について
2021年3月2日(火)
テーマ:許認可TIPS
産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可を取る、更新する時には、
処理業講習会を受講しなければなりません。新規と更新があります。
有効期限はこの投稿時点で、講習修了日から5年です。
この講習会について、
広島県サイトにおいて説明されているのでご紹介したいと思います。
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抜粋はじめ)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/i-i2-shinsei-shinsei-top.html より(新しいタブが開きます)
現在,日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会は,新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策により,オンライン講義と会場試験を組み合わせた暫定的な講習会として実施されております。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に添付する講習会の修了証の提出については,当面の間,次のとおりの対応とします。
新規許可申請
●暫定的な講習会を受講した場合
・暫定的な講習会の修了証は,従来の講習会の修了証と同様の扱いとし,申請書を受理し,新規許可の審査を行います。
●暫定的な講習会を受講していない場合
・これまでの取扱いと変更ありません。(講習会の修了証が添付されていない申請書は受け付けません。)
更新許可申請
●暫定的な講習会を受講した場合
・暫定的な講習会の修了証は,従来の講習会の修了証と同様の扱いとし,申請書を受理し,更新許可の審査を行います。
●暫定的な講習会を受講していない場合
・暫定的な講習会開始後も,更新許可申請を予定する全ての事業者が直ちに受講できるとは限らないことから,当面の間は引き続き,
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策により修了証の写しが添付できない場合は,下記申立書を提出いただくことで,申請書を受理します。
・講習会再開後,修了証の写しを提出いただいた後,更新許可の審査を行います。
(いずれの場合も,申請書が受理された場合は,廃棄物処理法第14条第3項及び第14条の4第3項の規定により,許可・不許可の処分が行われるまで従前の許可は有効となります。)
抜粋おわり)
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講習会のページはこちらです。
https://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html(クリックすると新しいタブが開きます)
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新規取得、更新許可申請をご希望の方は、こちらをご覧ください。
無料相談
https://e-jimusho.com/muryo.html(クリックすると新しいタブが開きます)
お問い合わせ、相談予約、ご依頼
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4e9KOa7qkGPEaMS2LNJYHbigZwef27iUx0f8sXCj5D-gONg/viewform?usp=sf_link(クリックすると新しいタブが開きます)
投稿者:崎田 和伸
ショートカットする社長たち
2021年3月1日(月)
テーマ:日常の雑感、発見、出来事, 経営について
社長とばかりお付き合いしていると
時折「お。この人すごいな。」
という方に出会います。
そういう社長は、ここぞという時に
「ショートカット」するんです。
自分でいちから作るのではなくて、できあがっているものを買う。
これ、時間や労力を買うのと同じですね。作り上げるまでの社長自身の精神力、集中力を考えると、お得な方法である場合が多い。
買うものは、会社、部署、ウェブサイト、ブログなど。
仕組みそのものを買う、といって良いかもしれません。
事業を「投資とリターン」という観点から見ている証拠でもあります。
当然のように一から作るという思考ではなく、利用できるものは利用しちゃおう、という柔軟な姿勢。
すごいな、と感心してしまいますね。
投稿者:崎田 和伸