飛び込み営業をやめた理由3つ
2020年9月11日(金)
テーマ:日常の雑感、発見、出来事, 経営について









建設業界ニュース(建設業法改正中心。ワイズさん記事転載)
2020年9月9日(水)
2020年10月が中心になりますが、建設業法施行規則(省令)などが改正されます。
いろいろと変更点があります。
いろいろありすぎて書ききれない…(泣)
ですので、経営状況分析機関であるワイズ公共データシステム株式会社さんのページをご紹介させていただきます。
◆2020/09/08 国交省/許可事務指針改定へ/改正建設業法施行に併せ、事業継承手続きなど規定
国土交通省は建設業法施行規則(省令)などの改正に伴い、大臣許可を対象とする許可事務ガイドラインを改定する。「組織」で経営管理責任体制を確保する場合に置く常勤役員を補佐する者の業務経験などを規定。事業承継や相続する際の審査が円滑に進むよう許可の手続きや審査要領などを示した~~~略
https://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020090802.htm
◆2020/08/31 国交省/改正建設業法の省令公布/経営管理責任体制、組織での確保に規定
国土交通省は10月1日に施行する改正建設業法の施行規則(省令)を28日公布する。建設業の許可要件となっている経営業務管理責任者のうち、経営管理責任体制の確保を「組織」に求める場合、常勤役員と補佐者を置くと規定。適正な社会保険に加入するすべての適用事業所・事業として厚生労働省に届け出ていることを許可要件にする。一部規定を除き改正業法の施行と併せて10月1日に施行する~~~略
https://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020083101.htm
◆2020/07/01 入札参加資格申請/国交省/21・22年度工事・業務/12月1日から受付
国土交通省は6月30日、2021・22年度の建設工事と測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査の申請手続きを決定した。前回と同じくインターネット方式で受け付ける。パスワード申請を11月2日~12月28日に受け付けた上で、12月1日~21年1月15日を申請書データの受け付け期間とする。申請に当たっての質問を受け付けるヘルプデスクも11月2日~21年1月15日に開設する~~略
https://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020070101.htm
◆2020/06/24 国交省/許可・経審の電子申請、22年度スタート/20年度は新システム構築・試行
国土交通省は2022年度に建設業許可や経営事項審査(経審)の電子申請を開始する。建設業の働き方改革を実現するため、20年度から電子化に向けた調査・検討を本格化。建設業者と許可行政庁を電子申請システムでつなげるだけでなく、他省庁などが保有するシステムとも連携~~略
https://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020062401.htm
◆2020/06/03 新型コロナウイルス 建設業許可更新・経審での特例措置(国土交通省)
国土交通省では、新型コロナウイルスの影響を受けた建設業者に対し、建設業許可の更新、事業年度終了時の書類の提出、経営事項審査ついて特例措置を行う~~略
https://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020060301.htm
以上、建設業改正や建設事業者の皆さんに関係が深いもの、でした。
投稿者:崎田 和伸
2020/9/7~感染拡大防止のための対応について
2020年9月7日(月)
テーマ:お知らせ
2020/9/7~
【新型コロナウィルス感染症の流行に伴う対応についてお知らせいたします】
新型コロナウィルス感染症の流行に伴い
電話・オンライン通信での応対を原則としておりましたが
応対方法を緩和し、次のような対応とさせていただきます。
・ご依頼の【前】会社・法人設立代行のご依頼をご検討の方
無料相談対応について、ご来社による直接面談、電話・オンラインいずれも応対させていただきます。オンライン通信をご希望の場合は、ZoomやChatwork、SKYPE等による応対が可能です。相談のご予約は電話(082-569-5320)でも、インターネットからでも可能です。
・ご依頼の【前】許認可申請、融資申請サポートなどのご依頼をご検討の方
最初の打ち合わせ、聞き取りのみ、電話・オンライン通信にて行わせていただきます。感染拡大防止のため、まず許可要件をクリアされるかの確認を行い、クリアする方について必要・ご希望に応じて直接面談によるご相談、ご依頼対応とさせていただいております。無料相談制度をご用意しています。ぜひご活用ください。相談のご予約は電話(082-569-5320)でも、インターネットからでも可能です。
・ご依頼の【後】
ご来社、訪問※ともに直接面談形式にて応対させていただきます(直接面談でなければならない場合「以外」は電話や郵送で対応させていただく場合があります)。なお、訪問の折には飛沫、接触感染予防のため、当社役職員はマスクを着用させていただきます。ご来社の折には感染拡大防止のため、誠に恐れ入りますがマスク着用をお願いいたします。
※訪問は訪問費を頂戴する場合があります。詳しくは、提示する見積もりをご確認ください。
以上、ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。(代表社員 崎田 和伸)
建設業許可業者の【相続】
2020年9月2日(水)
テーマ:許認可TIPS
建設業法改正に伴う同法施行規則公布され、2020年10月1日に施行されます。
その中では「相続」について規定されています。
いままでは相続による事業の承継について、法律上、定義されていませんでした。
許可廃業か、許可失効していた、ということです。
それでは、会社のためにも社会のためにもならないということで、今回、相続についての規定が新規に創設される、ということですね。
条文をみてみましょう。
~~~
(相続)
第十七条の三
建設業者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単に「相続人」という。)が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき(被相続人が一般建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)は、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三十日以内に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。
一被相続人が国土交通大臣の許可を受けていたとき国土交通大臣
二被相続人が都道府県知事の許可を受けていたとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。
イ相続人が国土交通大臣の許可を受けているとき。
ロ相続人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。
2相続人が前項の認可の申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした建設業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3第七条及び第八条の規定又は同条及び第十五条の規定は一般建設業の許可を受けていた被相続人又は特定建設業の許可を受けていた被相続人に係る第一項の認可について、前条第五項の規定は第一項の認可をしようとする承継に係る建設業の許可又は相続人が受けている建設業の許可について、それぞれ準用する。
4第一項の認可を受けた相続人は、被相続人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
5前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定により被相続人の建設業者としての地位を承継した相続人について準用する。
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はい、ものすごく難しい表現ばかりです。。。。
大事なところを赤くしてみましたが、無駄でした。。。
ということで、仕方ないので、噛み砕いてみます。
いくつかの文で、まとめてみますね。
1.被相続人(=相続される側)が亡くなって、30日以内に、相続人(相続する側。つまり生きてゆく側)は、認可の申請をしてくださいね。
2.認可を申請してから受けるまでは、被相続人の許可は、相続人に対する許可とみなしますよ。
3.建設業許可の有効期限は、承継した日の翌日から計算してゆきますよ。(以前の許可の有効期限ではありませんよ)
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上のすご~く長い条文をまとめてみると、こんな感じかな、とおもいます。
建設許可業者さんで相続が発生したら、葬儀もろもろお忙しいと思いますが、「亡くなって30日以内に認可申請」する必要がありますので、ご留意ください。
投稿者:崎田 和伸