【最近の起業家の特徴】最短距離すぎて、ふるえる。
2016年2月4日(木)
テーマ:起業、会社設立TIPS
行政書士法人 Asumia(読み方:あすみあ)は・・・
起業したい、起業して地道にがんばっているあなたのサポートに特化した事務所です。
広島県を中心に中国地方五県対応。
10年後もその先も、生き残り、安定・発展いただくためのお手伝いをしています。
▽━━━↓↓ 本文 ↓↓ ━━━━▽
普段、いろんな起業家とお話していると、昔と違っているな~と感じることがあります。
なぜかというと・・・
「早く安定・成長する人は、最短距離で物事を進めている」から。
経営で七転八倒する人が、昔に比べて少ない気がする・・・。
~~~
起業するときって、右も左も分からない。
わたしのときは、そうでした。
あれ?そうじゃないですか?
何をやっていいか、分からない。
でも、最近、お手伝いする起業家の皆さんは、なんだか、違う。
起業するときに、右も左もある程度、分かっている。
早く安定・成長する人は、最短距離すぎて、ふるえる(^_^;)
~~~
考えてみると、わたしのときは、20代の何も分からない若造でした。
インターネットも創生期。
ネットを探しても、参考になる情報は少なかったです。
個人的な問題ではありますが、本を買う、読む習慣もなかった。
(だからダメだった。)
ほとんど準備なしの状態で走りだしてしまいました(-_-)
いま、ネットが普及し、少し探せば、アントレ系の起業家ネタが無尽蔵に落ちている。
セミナーも研修もある程度、増えてきた。
そんな事情もあるのかな、と思ったりします。
ただ・・・それにしても最近の方は、
起業するときに、右も左もある程度、分かっている。
変だな~(T_T)
~~~
そうだ、調べてみよう!
ということで、調べてみました。
中小企業白書です。
※3年位前の資料ですが、今とおおむね同じかと思います。
あれ?20代の起業家の率が下がっている・・・。
~29歳の起業家の割合は、
1979年に23.7%。
↓↓
2012年には11.9%。
約2分の1になってます。
これにより、~29歳「以外」の起業家の割合が上がりますよね。
30歳代も割合が下がっています。
40歳代は、下がっていますがそれほどの下がり具合ではない。
50歳代は上がっています。
(50歳代は、時代によって上下するみたいです)
特筆すべきは60歳代。
60歳代の起業家の率の上がり方は、半端じゃないですね。
60歳代の起業家の割合は、
1979年に6.6%。
↓↓
2012年には32.4%。
なんと、5倍になってます(T_T)
起業する人の「数」は、大きく増えているとは思えない。
やっぱり、30代以上、特に60代以上の起業家の数は増えている。
そういえば、弊社の依頼人さまでも、20代の方は、10人に1人くらいの割合です。
~~~
年齢が上がれば上がるほど、人生、職業の経験値は上がります。
年齢が上がれば上がるほど、それまでのビジネススキルを活かした起業をされます。
同じ業界での起業は、ある程度、想定できる状況での起業です。
またネット上の情報が豊富。
ビジネス書も豊富になってきた。
本をよく読んで起業する人も増えている。
いろんな環境から、
「右も左もある程度分かっている」人が多い気がします。
これって、統計からみても想定されます。
わたしだけの感覚じゃないんだろうな。
だから最近見てて、「最短距離だな~」と感じる人が多いんだ~。
わたしの起業経験では計り知れないほど、最短距離。
最短距離であればあるほど、安定が近い。黒字が近い。
安定、黒字が近いと、次のステップへの移行も早い。
ということで・・・
早く安定・成長する人は、最短距離すぎて、ふるえる(^_^;)
でした。
今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
△━━━↑↑ 本文 ↑↑ ━━━━△
・プロフィールはこちら
http://e-jimusho.com/profile.html
・取扱いサービス
会社・法人設立代行、建設業界をはじめとする許認可申請代行、経理会計記帳代行、資金調達申請サポート。
一覧はこちら ↓↓
http://e-jimusho.com/gyoumu.html
=============
役職員の平均年令は35歳(だいたい)。
あなたの事業を若い感性と行動力をもって、精一杯、サポートいたします。
◆事務所名(行政書士法人名)
あすみあグループ所属
行政書士法人 Asumia(R) ※由来は「明日を見て歩く」の「明日見歩」です。
本店:広島県広島市東区光町2丁目6番41号 セネスビル4階
法人ウェブサイト:http://e-jimusho.com/
グループウェブサイト:http://asumia.jp/
◆Asumiaお客様サポートのご案内
弊社にご依頼中、または過去依頼いただいたことのある依頼人さま限定の無料相談サービスです。担当は、わたしです。
http://e-jimusho.com/support.html
◆士業向けメディア「スケダチ」にて、執筆させてもらいました。
↓↓
【全6回】地方都市圏で、士業事務所をゼロから始め、組織として運営する6つの方法
http://suke-dachi.com/suketto/544
【グループ】依頼人さまの秘密を守ることについて
2016年2月3日(水)
テーマ:お仕事に対する考え方
━━ ↓ ご依頼の多いサービス 上位3つ ↓ ━━
・会社、法人設立代行 広島県全体の実質7.5パーセント(※1)にあたる会社・法人の設立代行をお任せいただいています!
→ http://e-kigyou.biz/
・建設業許可申請代行 広島県全体の実質7.2パーセント(※2)にあたる建設業許可の新規申請代行をお任せいただいています!
→ http://ken-hiroshima.com/
・経理会計記帳代行 ご依頼の伸び率368パーセント!(※3)
→ http://hiroshima-kaikei.net/
▽━━━↓↓ 本文 ↓↓ ━━━━▽
今日は、グループの話題です。
あすみあグループですね。
HPはこちら → http://asumia.jp/
弊社(行政書士法人 Asumia)は、この中に入っています。
わたしは現時点、グループの代表も務めています。
今、あすみグループには11事業体が参画しています。
一覧はこちらです ↓ (五十音順)
それぞれのHPなどはこちら → http://asumia.jp/office.html
11事業体それぞれは、原則、別事業体であり、財務、人事すべて別々となっています。
その中で、ご依頼に際して「グループ内の他の士業等が必要になったとき」、連携、連動を行っているわけです。
ちなみに、11事務所すべてが、グループ「外」でもさまざまな専門家とも、連携しています。
1つの士業ができる範囲は、結構限られているんです。
例えば弊社では・・・
社会保険や助成金、給与計算といった分野を担当する「社会保険労務士」では、グループ内1、グループ「外」3事務所、計4事務所に、いつでもご紹介できる体制を採っています。(=ご相談も無料です)
「税理士」では、グループ内3、グループ「外」5事務所と連携しています。
ご希望の手続、事務所それぞれの特色、専門性、地域、代表の人柄などを勘案して、目の前にいる依頼人さまに最適なご紹介をしております。
すべては「依頼人さまが何を望んでおられるか?」「良いマッチングになるか?」ですね。
~~~
グループ「内」の守秘義務について、です。
グループの中の一つの事務所に依頼したとき、依頼人さまの情報は、原則、その依頼した事務所にしか、使用されません。
グループ内での連携で、ご依頼、ご相談を取り次ぐとき、最低限の情報共有を行います。
参考として、個人データの共同利用についての基準、方針を定めておりますので、ご覧ください。
http://asumia.jp/privacy.html#kyodo
わたしたち(グループ参画者)には、法律により、守秘義務が定められています。
税理士法、行政書士法、司法書士法、土地家屋調査士法、社会保険労務士法、すべてにおいてです。
わたしたちは、当然ながら、守秘義務に反しないよう、依頼人さまの情報守秘に努めています。
ただこれって、グループ「内」「外」問わず、ですね。
どんな連携でも、守秘義務違反な状態は、原則ないと思っていただいて結構です。
~~~
法律で定められた守秘義務を遵守する。
こういう原則的なところは、専門家としてまず守るべきものですので、気をつけてゆかねばならないと思っております。
ということで、グループともども、よろしくお願い申し上げます。
前置きが長い投稿になってしまいましたね。
また乱文、お赦しください。
今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
△━━━↑↑ 本文 ↑↑ ━━━━△
・プロフィールはこちら
http://e-jimusho.com/profile.html
・取扱いサービス
会社・法人設立代行、建設業界をはじめとする許認可申請代行、経理会計記帳代行、資金調達申請サポート。
一覧はこちら ↓↓
http://e-jimusho.com/gyoumu.html
=============
役職員の平均年令は35歳(だいたい)。
あなたの事業を若い感性と行動力をもって、精一杯、サポートいたします。
◆事務所名(行政書士法人名)
あすみあグループ所属
行政書士法人 Asumia(R) ※由来は「明日を見て歩く」の「明日見歩」です。
本店:広島県広島市東区光町2丁目6番41号 セネスビル4階
法人ウェブサイト:http://e-jimusho.com/
グループウェブサイト:http://asumia.jp/
◆Asumiaお客様サポートのご案内
弊社にご依頼中、または過去依頼いただいたことのある依頼人さま限定の無料相談サービスです。担当は、わたしです。
http://e-jimusho.com/support.html
◆士業向けメディア「スケダチ」にて、執筆させてもらいました。
↓↓
【全6回】地方都市圏で、士業事務所をゼロから始め、組織として運営する6つの方法
http://suke-dachi.com/suketto/544
※1 平成26年11月~平成27年11月。広島県内の「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」の総設立数に対し、広島県内の専門家への依頼は全体の2分の1を想定した数値です。法務省の商業登記統計を元に計算しています。
※2 平成25年10月~平成26年9月。広島県内の行政書士への依頼の3分の2を想定。
※3 平成25年2月と平成27年6月の当社受任数の比較です。
【予備知識】行政書士法人に依頼するときに源泉徴収する必要はありません。
2016年2月2日(火)
テーマ:起業、会社設立TIPS
行政書士法人 Asumia(読み方:あすみあ)は・・・
起業したい、起業して地道にがんばっているあなたのサポートに特化した事務所です。
広島県を中心に中国地方五県対応。
10年後もその先も、生き残り、安定・発展いただくためのお手伝いをしています。
▽━━━↓↓ 本文 ↓↓ ━━━━▽
「士業」に何かを依頼するときに、源泉徴収をするケースがあります。
これをお読みになる方の中で、「税理士」「司法書士」への依頼でご経験の方がおられるかもしれません。
他にも、弁護士、社会保険労務士、弁理士等が対象です。
※ちなみに、士業だけでなく、色んなケースでも関係してきます。終わり近くで、法律貼り付けておきますね。
~~~
まず「源泉徴収とは?」からご説明しますね。
↓
====
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)は、給与・報酬・利子・配当・公的年金等の支払者が、それらを支払う際に所得税などを差し引いて国に納付する制度である。(出典:Wikipedia)
====
支払う際に、差し引いて支払っておきます。
通常、約10%分です。
=士業に支払う料金(=報酬部分)は、その士業に、約90%を支払うことになる。
法律どおりであれば、控除した10%分について、先月分を翌月10日に国に納税することになります。(ちなみに特例申請を出して、一定期間でまとめることができます)
納税するのは、料金を支払った依頼者側となります。
あなたが起業して雇用しておれば、給与を支払うときに、所得税を控除して支払っていますよね。あれと同じです。社会保険料も基本、同じやり方になります。
~~~
本題です。
時折、ご質問があります。
「料金を支払うときに、源泉(徴収)する必要はありますか?」
総務・経理部署をご経験の方で起業する方から頂くことのある質問です。
お答えとしては、
行政書士法人に依頼するときは、源泉徴収する必要はありません。
「こういう場合は、源泉徴収しなさいよ」という法律条文があります。
「所得税法第204条」です。
その204条の中に、行政書士法人は入っていません。
行政書士法人へ支払う料金(=報酬部分)について、支払い時に約10%分差し引いて支払う必要はありません。
だから何だ、ということなのですが、結局は、国としては税金が入ってくればいいわけで、弊社は、決算期の2ヶ月後の確定申告のときに、普段どおり申告し納税するだけです。
~~~
ここからは忍耐力ある人だけ読み進めてください^_^;
所得税法204条第1項を、転記しておきますね。
税理士、司法書士等だけでなく、さまざまなケースで源泉徴収する必要がありますから、ご参考になるかもしれません。
(条文、長いです・・・。)
↓ 所得税法204条第1項 ↓
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
三 前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
3 第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
↑ 204条終わり ↑
条文の中に行政書士法人はなく、行政書士もありませんね。
ちなみに、司法書士「法人」もありませんね。
行政書士については国税庁HPに、書いてあります。
https://goo.gl/hs5Kb2 (PCの方は、新しいタブ)
いや~、条文、見るだけで嫌になってきますね・・・(-_-;)
事業活動しようと思ったら、いろんな決まりがあります。
負けずにがんばりましょう。
今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
△━━━↑↑ 本文 ↑↑ ━━━━△
・プロフィールはこちら
http://e-jimusho.com/profile.html
・取扱いサービス
会社・法人設立代行、建設業界をはじめとする許認可申請代行、経理会計記帳代行、資金調達申請サポート。
一覧はこちら ↓↓
http://e-jimusho.com/gyoumu.html
=============
役職員の平均年令は35歳(だいたい)。
あなたの事業を若い感性と行動力をもって、精一杯、サポートいたします。
◆事務所名(行政書士法人名)
あすみあグループ所属
行政書士法人 Asumia(R) ※由来は「明日を見て歩く」の「明日見歩」です。
本店:広島県広島市東区光町2丁目6番41号 セネスビル4階
法人ウェブサイト:http://e-jimusho.com/
グループウェブサイト:http://asumia.jp/
◆Asumiaお客様サポートのご案内
弊社にご依頼中、または過去依頼いただいたことのある依頼人さま限定の無料相談サービスです。担当は、わたしです。
http://e-jimusho.com/support.html
◆士業向けメディア「スケダチ」にて、執筆させてもらいました。
↓↓
【全6回】地方都市圏で、士業事務所をゼロから始め、組織として運営する6つの方法
http://suke-dachi.com/suketto/544
【デビューしました】グーグルストリートビュー
2016年2月1日(月)
テーマ:日常の雑感、発見、出来事
行政書士法人 Asumia(読み方:あすみあ)は・・・
起業したい、起業して地道にがんばっているあなたのサポートに特化した事務所です。
広島県を中心に中国地方五県対応。
10年後もその先も、生き残り、安定・発展いただくためのお手伝いをしています。
▽━━━↓↓ 本文 ↓↓ ━━━━▽
実は、デビューしたんです。
グーグルストリートビュー。
グーグルストリートビューをご存じない方がおられるかもしれませんので、Wikipediaから抜粋します。
↓
Googleがインターネットを通じて提供しているWebサービス。2007年に開始された。
世界各地の大都市圏を手始めとし、全天球カメラを地面から高い位置に搭載した車両を多数走らせて撮影した道路沿いの風景が、Google マップおよびGoogle Earth上で、地上約2.45メートルから撮影された360度のパノラマ写真で表示される。
↑↑
ものすごいサービスですね。これが無料サービスなんだから、言葉も出ない。
弊社の地図はこちらです。(グーグル・マップ) ↓
https://goo.gl/nvBtiB
※PCの方は新しいタブが開きます。
番地は、広島市東区光町2丁目6番41号。
~~~
こちらの写真は、弊社近くのグーグルストリートビューの画像です。
看板が見えました。ビルの4Fにあります。
「あすみあグループ」という名称が出て、横に小さく、「ここに存在している事務所」が列挙されています。弊社(行政書士法人)のほかに、税理士、司法書士、土地家屋調査士事務所があります。
本来3つに分かれる部屋をワンフロアとして使い、士業4事務所が入っています。
↓
次に、弊社のあるビルの前からの画像です。 ↓
誰かいますね。
矢印は、わたしで入れてみました。
いましたね。
グーグル社の車が通った時、偶然、外にいたのでしょう。
矢印と文字は、わたしで、入れてみました。
何かを見ています。
たぶん、書類かスマホを見ています。
今でも出ていますので、ご興味あれば(ないか・・・)、どうぞ。
こちら ↓↓(グーグルストリートビューの画面が出ます)
https://goo.gl/nKL9xh
以上、グーグルストリートビューにデビューしましたよ、でした。
ただそれだけです・・・(^_^;)
今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
△━━━↑↑ 本文 ↑↑ ━━━━△
・プロフィールはこちら
http://e-jimusho.com/profile.html
・取扱いサービス
会社・法人設立代行、建設業界をはじめとする許認可申請代行、経理会計記帳代行、資金調達申請サポート。
一覧はこちら ↓↓
http://e-jimusho.com/gyoumu.html
=============
役職員の平均年令は35歳(だいたい)。
あなたの事業を若い感性と行動力をもって、精一杯、サポートいたします。
◆事務所名(行政書士法人名)
あすみあグループ所属
行政書士法人 Asumia(R) ※由来は「明日を見て歩く」の「明日見歩」です。
本店:広島県広島市東区光町2丁目6番41号 セネスビル4階
法人ウェブサイト:http://e-jimusho.com/
グループウェブサイト:http://asumia.jp/
◆Asumiaお客様サポートのご案内
弊社にご依頼中、または過去依頼いただいたことのある依頼人さま限定の無料相談サービスです。担当は、わたしです。
http://e-jimusho.com/support.html
◆士業向けメディア「スケダチ」にて、執筆させてもらいました。
↓↓
【全6回】地方都市圏で、士業事務所をゼロから始め、組織として運営する6つの方法
http://suke-dachi.com/suketto/544