【予備知識】行政書士法人に依頼するときに源泉徴収する必要はありません。
2016年2月2日(火)
テーマ:起業、会社設立TIPS
行政書士法人 Asumia(読み方:あすみあ)は・・・
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「士業」に何かを依頼するときに、源泉徴収をするケースがあります。
これをお読みになる方の中で、「税理士」「司法書士」への依頼でご経験の方がおられるかもしれません。
他にも、弁護士、社会保険労務士、弁理士等が対象です。
※ちなみに、士業だけでなく、色んなケースでも関係してきます。終わり近くで、法律貼り付けておきますね。
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まず「源泉徴収とは?」からご説明しますね。
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源泉徴収(げんせんちょうしゅう)は、給与・報酬・利子・配当・公的年金等の支払者が、それらを支払う際に所得税などを差し引いて国に納付する制度である。(出典:Wikipedia)
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支払う際に、差し引いて支払っておきます。
通常、約10%分です。
=士業に支払う料金(=報酬部分)は、その士業に、約90%を支払うことになる。
法律どおりであれば、控除した10%分について、先月分を翌月10日に国に納税することになります。(ちなみに特例申請を出して、一定期間でまとめることができます)
納税するのは、料金を支払った依頼者側となります。
あなたが起業して雇用しておれば、給与を支払うときに、所得税を控除して支払っていますよね。あれと同じです。社会保険料も基本、同じやり方になります。
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本題です。
時折、ご質問があります。
「料金を支払うときに、源泉(徴収)する必要はありますか?」
総務・経理部署をご経験の方で起業する方から頂くことのある質問です。
お答えとしては、
行政書士法人に依頼するときは、源泉徴収する必要はありません。
「こういう場合は、源泉徴収しなさいよ」という法律条文があります。
「所得税法第204条」です。
その204条の中に、行政書士法人は入っていません。
行政書士法人へ支払う料金(=報酬部分)について、支払い時に約10%分差し引いて支払う必要はありません。
だから何だ、ということなのですが、結局は、国としては税金が入ってくればいいわけで、弊社は、決算期の2ヶ月後の確定申告のときに、普段どおり申告し納税するだけです。
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ここからは忍耐力ある人だけ読み進めてください^_^;
所得税法204条第1項を、転記しておきますね。
税理士、司法書士等だけでなく、さまざまなケースで源泉徴収する必要がありますから、ご参考になるかもしれません。
(条文、長いです・・・。)
↓ 所得税法204条第1項 ↓
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
三 前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
3 第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
↑ 204条終わり ↑
条文の中に行政書士法人はなく、行政書士もありませんね。
ちなみに、司法書士「法人」もありませんね。
行政書士については国税庁HPに、書いてあります。
https://goo.gl/hs5Kb2 (PCの方は、新しいタブ)
いや~、条文、見るだけで嫌になってきますね・・・(-_-;)
事業活動しようと思ったら、いろんな決まりがあります。
負けずにがんばりましょう。
今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
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