【自己資金の条件緩和】3分の1→10分の1へ!
2015年12月16日(水)
テーマ:起業、会社設立TIPS
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創業者のための制度で有名なものとしてはこちらです。
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これから創業する方に対しての
完全無担保・無保証人の融資制度ですね。
他にも、いろんな制度があります。
ちなみに、公庫の融資制度は、地銀を介して申し込む創業融資と違い、信用保証協会の保証が不要です。保証料がかからない、ということになります。
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今日の本題、自己資金についてです。
去年(平成26年2月か3月)から、自己資金の条件が緩和されています。
それまで、「新創業融資制度」を利用するためには、
「開業に必要な資金の3分の1まで、自分で用意する必要」がありました。
それが、10分の1に緩和されています。
少し分かりにくいですね・・・。
創業に際して1000万円の資金が必要なケースでは、今まで334万円は、自己資金がないといけなかった。
でも101万円以上の自己資金があれば、申し込みができるようになりました。
かなり緩和されたと言って良いと思います。
緩和された代わりに、自己資金の確認は、細くなっていると思います。
ご自身の通帳(=個人名義)の提出は、実質、必須です。
他にも、注意するべきポイントがたくさんあります。
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新創業融資、お考えの方は、まずは無料相談をご活用ください。
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今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
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