【日々、応じさせてもらっています】建設業許可を取りたい!ご相談
2015年11月26日(木)
テーマ:許認可TIPS
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お任せいただくことの多い手続の中に「建設業許可」があります。
建設業界では、
「建築業許可」「建設業免許」「金看板」とか言いますね。
ご依頼は、常に進んでいます。
途切れる月はありません。
どのご依頼も、最初はご相談をお受けするところから。
建設業許可には、いくつもの条件があって、それらをクリアしなければなりません。
ご相談は、その条件チェックを兼ねています。
無料相談、無料要件調査、ですね。
ご案内ページはこちら ↓
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条件には、こんなものがあります。
参考までにその許可基準について、ご案内しますね。
広島県の手引からの抜粋です。
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全部で5つの条件をクリアして、初めて、許可取得が可能になります。
この多くで、「誰しもが見て分かる客観的証拠」が必要になります。
これが結構、大変。
誰しもが見て分かる客観的証拠、ですから。
例えば個人事業の経験であれば、
「所得税申告書で職業欄に許可取得したい業種が書いてあるもの」などなど。
申告書の職業欄って、あまり考えず書いていませんか?
その書いてあるものが影響してくるんです。
ご相談対応では、5つの条件とともに、客観的な証明ができるかどうかを診断してゆきます。
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ご本人が直接、官公庁に行くのも手ではあります。
実際、おられます。
でも、中に、やぶへびになっている方がおられます。
窓口の担当者に
「そりゃ、無理ですね」と言われるケース。
できれば、その前に、ご相談いただきたい(^^)
官公庁の窓口担当者に「無理」という印象を与える前に、深く検討して、戦略を練ってから、申請準備をしたほうが得策です。
もちろん、法律に沿って、まっとうに、ね。
弊社ではいつも、ご相談者さま、依頼人さまと一緒に、最適な方法を模索しています。
ご依頼は、個人事業主、会社を作ったばかりの方、会社を作ってしばらく経った方、いろいろです。
ご相談にお越しになるのは、事業主、社長ご本人じゃなく、奥様や事務担当の方、いろいろ。
方法も、直接面談する方法、電話で対応させてもらう方法の2つをご用意しています。
できれば、直接面談したほうが、精度は上がりますので、わたしとしては希望ではあります。
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わたしが実現したいことは、これです。
建設業許可があることで、受注ができ、社長、社長のご家族、従業員さん、従業員のご家族、取引先・・・この人たちに幸せをもたらしたい!
やり方次第で許可が取れるのに、取れずに、事業に足かせを作ってしまっている方を助けたい!
官公庁の窓口で、「そりゃダメですね」と言われてしまったけど、本当は、取得可能な方に、建設業許可をもたらしたい!
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ご相談をご希望の方は、まずはお問い合わせください。
電話:082-569-5320(月~金9:30~18:00)
ご縁があることを、楽しみにしていますね!
今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
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