【Q&A】建設業の許可を受けたら電気工事業は行えるか?
2015年11月2日(月)
テーマ:許認可TIPS
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今日は、とある許認可のQ&Aです。
「建設業の許可を受けたら電気工事業は行えるか?」ですね。
「行えるか?」というのがあいまいですね。
でもちょっと、このままで文章を続けますね。
お答えは・・・
建設業許可のうち、「電気工事」の許可を受けた方は、
電気工事業の登録の必要はなく、電気工事業を開始した時に「電気工事業開始届出書」を提出することとされています。
ただ、建設業許可を受けたからといって、電気工事業を行えるわけではないです。
ん?
電気工事業の登録の必要はないけど、電気工事業を行えない?
矛盾していますよね。
どういうことでしょうか?
これは、趣旨の違う法律が2つ関係しているからです。
1つは、建設業法。もう1つは、電気工事業の業務の適正化に関する法律。
(略します。電気工事業法)
(略します。電気工事業法)
建設業法では、請けることができます。
でも、電気工事業法では、登録なしでは、直接施工ができない。
でも、電気工事業法では、登録なしでは、直接施工ができない。
分かりにくいですよね(-_-;)
~~~
つまり、建設業許可のうち「電気工事」を持っておれば、
500万円以上の電気工事を
「受注」できます。
500万円以上の電気工事を
「受注」できます。
でも、受注した工事を
「自社で直接、施工」ができないのです。
言い換えると、
下請に施工してもらうのはOKということになります。
今日の質問:建設業の許可を受けたら電気工事業は行えるか?
のお答えとしては・・・
「登録もしないと、自社で施工はできない」
となります。
~~~
ごちゃごちゃして、とても分かりにくく、また、実際の経営もやりにくいです。
皆さん、おっしゃいます。
電気工事業の登録(建設業許可ではないほう)には、電気工事士などの資格者が必要になります。
電気工事業の登録(建設業許可ではないほう)には、電気工事士などの資格者が必要になります。
もし資格者がおられれば、電気工事業登録、してしまったほうが良いと思います。
だって、普段、工事注文書をどう書くか、工事請書をどう書くか、考えるのが面倒だし(-_-;)
~~~
工事できる?できない?工事請書をどう書くか?
を考えるのが、もう嫌だ!
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電気工事業の専門サイトも運営しています。
よろしければ、どうぞ。
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広島電気工事業・登録代行センター
http://denkikouji-hiroshima.com/
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電気工事を施工しているなら、電気工事業法での登録だけは、早めをお勧めします。
後日、建設業許可のうちの電気工事を取得しようと思ったときに、
経験で証明する必要がある場合、無登録だと証明が難しくなります。
建設業許可を取りたくても取れない、登録したくてもできない、というケースが出てくる可能性があります。
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電気工事を施工しているなら、電気工事業法での登録だけは、早めをお勧めします。
後日、建設業許可のうちの電気工事を取得しようと思ったときに、
経験で証明する必要がある場合、無登録だと証明が難しくなります。
建設業許可を取りたくても取れない、登録したくてもできない、というケースが出てくる可能性があります。
今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
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