【古物商許可】誰が必要で、誰が必要でない?
2015年10月2日(金)
テーマ:許認可TIPS
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毎月必ずといっていいほど問い合わせをいただく手続があります。
古物商許可。
古物を買い取るなどして、他の人に売るときに必要な許認可ですね。
警視庁または都道府県警が申請先の手続です。
今日は「誰が必要で、誰が必要でない?」を中心に少し、解説させてもらいたいなと思います。
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この許認可は、「古物営業法」という法律に基づいた制度です。
一般的に見過ごされがちなのですが、許認可というものは必ず法律に基づくものになります。
今回のは、古物営業法という法律で決まっているから、許認可があるということになりますね。
この法律の目的がこれです ↓
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取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復すること
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歴史上、古物の取引には、盗難品が多いから規制が始まったということです。
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では本題です。
誰が必要で、誰が必要でない?
◆必要な人はこちら ↓(あいまいな表現があってはいけないので、警視庁のHPから抜粋)
・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらをネット上で行う。
◆必要でない人はこちら ↓
・自分の物を売る。
・自分の物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。
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書いてあるとおりなのですが、一つだけ、掘り下げてみます。
必要でない人の中で、「無償でもらった物を売る」とありますよね?
これは、よくポストに入っていませんか。
「要らなくなったものを引き取りますよ~」系のチラシ。
あれは、「人のものを自分のものにしてから売るんだから許可必要でしょ?」と思われがちですが、そうではないんですね。
原則、古物商許可は不要です。
※ただし、他の法律の許可が必要になるケースもあります。
「要らなくなったものを引き取りますよ~」と何となく無料な雰囲気を装いながら、手数料を支払わせて回収したものも、同様です。(何か、表現がトゲトゲしくなりました・・・)
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弊社にお問い合わせ、ご依頼のある古物商許可は、「ガッツリ店舗を構えて商売する」ものよりは、「オークションで販売する」「ネットで販売する」系のほうが多いです。
もちろん、中国地方で「ガッツリ店舗を構えて商売する」形のお店もお手伝いしてきました。
少なくないです。たくさんです。
お店の前を通るときには、何か、嬉しくなります(^^)
個人的には、時々、購入もさせてもらっています。
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古物商許可を取得するときは、条件がいろいろとあります。
また別の機会でご紹介できたらと思います。
最後に弊社の許認可専門サイトをご案内いたしますね。(PCの方は新しいタブ)
http://kyoka.biz/
お気軽にお問い合わせください。
今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
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