【困ってます…】電気工事業登録をしないこと。
2015年9月15日(火)
テーマ:許認可TIPS
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今日は「電気工事業登録」の話題を少し。
この許認可。
登録の必要があるのに
登録していない人がほんとに多い。
許認可申請のご依頼を承る者として、困っています。
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そもそも、この登録制度は、
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく制度です。
金額がいくらであろうと、電気工事を始める人は、まず、登録しなければなりません。
500万以下でも、以上でも。
たとえ5万円の工事でも。
これをしていない方がほんとに多い。
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どうして困るのか?です。
これは、弊社の職業柄、ですね。
登録せずに電気工事をやったら罰則があるのですが、弊社は国の機関ではないので、それについては、「登録しろ~」と強要するつもりはありません。
※ちなみに、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金です。
ただ、困るんです。
例えば、建設業法という別の法律に基づく「建設業許可」のうちの電気工事業の業種で、許可申請するときに、経験が証明できない。
また、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく電気工事業登録をするときに、電気工事士が必要ですけども、その電気工事士の経験が証明できない。
なぜか?
それは・・・
違法だから。無許可(無登録)営業だから。
実際、工事をやっていても「やってたでしょ、注文書も添付して出しますよ~」ができない。
だって、
注文書があるってことは、違法営業の証明だから・・・(-_-;)
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500万円以上の工事を受けることができるようになる「建設業許可」のうちの電気工事業の許可の取得をご希望のときは、まず、「電気工事業登録していますか?」とお聞きします。
しておれば、スムーズです。
していなければ、一定の確率で建設業許可は取得できません。
500万以下でも以上でも、電気工事をするための「電気工事業登録」の登録をご希望のときも、まず聞きます。
「電気工事士の方がお勤めだった会社は、電気工事登録していましたか?」
しておればスムーズ(^_^;)
していなければ、
経験が証明できないので、登録が困難になります。
許認可ですので、いろんな方法があります。あくまでも通常は、というお話です。
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まあいろいろとありますが・・・
どうぞ、わたしを助けると思って
弊社で一生懸命働く社員のためと思って
電気工事登録、してくださいm(__)m
ご自身でも、他の行政書士事務所でも構いません。
今すぐ、電気工事登録、してください!
変なこと言ってますね、わたし・・・。
登録しないといけないことを、知らなかった方は、この機会にぜひ、登録をご検討ください。
知らないうちに違法になっていますよ。
あ、それと、国、県の方々は、この制度のこと周知、よろしくお願いします!
行政書士が困ってます・・・。(説得力なし)
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行政書士法人代表としてのブログなので、少し営業もさせてもらいますね(^_^;)
電気工事登録代行のサイト、ご用意しています。
http://denkikouji-hiroshima.com/
電気工事業の登録制度そのものについても解説させてもらっていますので、ぜひご覧ください。
ということで、
【困ってます…】電気工事業登録をしないこと。
でした。
今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
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