【意外と知らない】型枠工事は、どの許可業種になる?
2015年8月3日(月)
テーマ:許認可TIPS
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今日は、許認可のうち、建設業許可に関しての話題です。
弊社では、毎月、毎月、建設業許可取得のご依頼を受けて、申請させてもらっています。
現時点、広島県内で新規に出る許可の7%前後について、弊社がご依頼いただいている計算になります。
思いっきりチカラを入れている分野です。
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先日、「型枠工事は、どの許可業種になる?」というご相談がありました。
回答申し上げ、この社長さんは業種追加ですが、お手伝いさせていただくことになりました。
行政書士法人として、誠意、務めさせていただければと思います。
で、良い機会なので関連したことを含め、ブログで少し、説明させてもらいますね。
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建設業法では、型枠工事は独立した専門工事としては列挙されてはいません。
=「型枠工事業」という許可業種は無い。
28個※ある許可業種のうち、いずれかの業種に含まれることになります。
※来年、とび・土工・コンクリート工事から「解体工事」が分離されて29個になります。
型枠工事は、「基本的」には、大工工事に分類されます。
ただしこれは、「木の枠」についてです。
昨今、型枠の素材は多様化しています。鋼、プラスチック、アクリル製などなど。
これら「木以外」については、とび・土工工事に分類されます。
ちなみに、木以外で、現場で型枠を最初から製造して組み立てるときには、機械器具設置工事業に当たる場合もあります。
ほとんど事例としては無いかもしれませんが、道路の歩道の基礎コンクリートの型枠を設置、解体する工事は、ほ装工事業に当たる「可能性」があります。
まとめますね。
木の枠・・・大工工事業
木以外の枠・・・どび・土工工事業
まれではありますが、
木以外の枠を、最初から製造して組み立てるもの
・・・機械器具設置工事業(に分類される可能性があります)
これもまれではありますが、
道路の歩道の基礎コンクリートの型枠を設置または解体する工事は
・・・ほ装工事業(に分類される可能性があります。ほとんど無いかもしれませんが)
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型枠工事だけでもこれだけのバリエーションがあります。
他の工事でもさまざまなケースが考えられます。
いつか書きたいなと思います。
・建設業許可を取得したい。
・許可を持っているが、業種を追加したい。
・許可を持っているが、毎年の決算届けを専門のところに依頼したい。
・法人成りして、かつ建設業許可を取得したい。
こういう社長さんたちのお手伝いをしています。
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今日も、読んでいただいたあなたに感謝します。
投稿者 崎田 和伸でした。
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