創業融資で不動産を担保提供する時の評価
2019年7月24日(水)
テーマ:実務録, 起業、会社設立TIPS
創業融資で不動産を担保提供する時の評価について書いてみたいと思います。
創業融資とは、
1.日本政策金融公庫(以下「公庫」)で用意されている創業時に使える融資
2.民間銀行を経由して申請する都道府県や市町村の制度融資
を指します。
今回のお書きするのは、1の「日本政策金融公庫で用意されている創業時に使える融資」に関してのものです。
創業融資で不動産を担保提供する時の評価。
気になるところですね。
融資で申し込む金額が大きくなる時には、担保が必要になるケースがあります。
必要、というと語弊がありますが、「申込み額が大きいので、過去の実例からして、担保があったほうが融資の可能性は上がるだろう」と判断される場合、です。
通常は、担保は必要ありません。いわゆる無担保融資、ですね。
不動産は、多くの場合、ご自宅になります。
多くの方はローンが残っているので抵当権は設定されていますので、二番抵当として認められるのかどうか、どう評価されるのか?といったことが焦点となります。
創業融資で不動産を担保提供する時の評価について、公庫はどう評価するのか?
公庫の考え方としては、次のような感じです。「感じ」としか書けませんが、ご了承ください。
・借り入れの時に不動産を担保提供する場合、それが二番抵当となるケースでは、「不動産評価額(路線価から算出)から一番抵当の残った債務」で評価する。
・不動産を担保として出したから、当然、有利になるのではない。提供した不動産の「不動産評価額(路線価)から一番抵当の残った債務」で厳密に計算して、公庫としては融資に反映させることになる。
読んだあなたは、「当然じゃん」とお感じになったかもしれません。
そうかもしれません。
不動産評価額から一番抵当の残ってる債務(=残ってるローン額)を差し引く。
んまあ、そうなりますね。
ただ、私は以前は、「担保として不動産を提供する行為そのものが融資の判断に有利に働く」のではないか?と思っていました。
「担保出すんだから、そりゃ有利になるに決まってるじゃん」と。
(ここらへん、人情的にとらえていました^^;)
でも、公庫は案外と、冷静な目で見ているんですね。
あくまでも、担保の価値があるかどうか。
担保を提供したからといって、当然、有利になるのではない、ということです。
どうしても必要な時には担保を提供し、必要性の薄い時には、無担保で申し込む。
こうするべきでしょうね。個人の財産は、できれば、保全しておいたほうがいいですしね。
投稿者:崎田 和伸
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