【広島県】産廃収集運搬業許可のための講習会について
2021年3月2日(火)
テーマ:許認可TIPS
産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可を取る、更新する時には、
処理業講習会を受講しなければなりません。新規と更新があります。
有効期限はこの投稿時点で、講習修了日から5年です。
この講習会について、
広島県サイトにおいて説明されているのでご紹介したいと思います。
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抜粋はじめ)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/i-i2-shinsei-shinsei-top.html より(新しいタブが開きます)
現在,日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会は,新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策により,オンライン講義と会場試験を組み合わせた暫定的な講習会として実施されております。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に添付する講習会の修了証の提出については,当面の間,次のとおりの対応とします。
新規許可申請
●暫定的な講習会を受講した場合
・暫定的な講習会の修了証は,従来の講習会の修了証と同様の扱いとし,申請書を受理し,新規許可の審査を行います。
●暫定的な講習会を受講していない場合
・これまでの取扱いと変更ありません。(講習会の修了証が添付されていない申請書は受け付けません。)
更新許可申請
●暫定的な講習会を受講した場合
・暫定的な講習会の修了証は,従来の講習会の修了証と同様の扱いとし,申請書を受理し,更新許可の審査を行います。
●暫定的な講習会を受講していない場合
・暫定的な講習会開始後も,更新許可申請を予定する全ての事業者が直ちに受講できるとは限らないことから,当面の間は引き続き,
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策により修了証の写しが添付できない場合は,下記申立書を提出いただくことで,申請書を受理します。
・講習会再開後,修了証の写しを提出いただいた後,更新許可の審査を行います。
(いずれの場合も,申請書が受理された場合は,廃棄物処理法第14条第3項及び第14条の4第3項の規定により,許可・不許可の処分が行われるまで従前の許可は有効となります。)
抜粋おわり)
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講習会のページはこちらです。
https://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html(クリックすると新しいタブが開きます)
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新規取得、更新許可申請をご希望の方は、こちらをご覧ください。
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投稿者:崎田 和伸
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