【基礎編】建設業許可の条件5つ。
2016年1月30日(土)
テーマ:許認可TIPS
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建設業許可の申請をお任せいただくことが多いです。
進んでいる案件が必ずあります。今もあります。
たぶん、ここ5年くらい、ご依頼が途切れたことがありません。
常に進行していて、経験している手続と言えます。
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今日は、許可の条件5つについて、説明させていただこうかなと思います。
実は、建設業許可の条件は、建設業界の方でも、勘違いされていることが多いです。
取得しなければならないときになって、初めて、きちんと知ることが多い。
事前に知っておけば、取得するときの動きが違ってきます。
ぜひ、知っておきましょう。
今日解説させてもらうのは、都道府県知事の一般建設業許可についてです。
(多くの建設会社さんが取得するタイプですね)
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許可の条件は5つです。
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者者を営業所ごとに置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと
実務上、障壁になるのが多いのは、赤文字にした、1,2,4です。
今日は、この3つについて、解説させてもらいますね。
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【1】経営業務の管理責任者がいること。
これは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある人のことです。
具体的には、常勤の役員、事業主など。
許可を受けようとする業種について、5年以上の経験のある方になります。
許可を受けようとする建設業以外の場合は7年以上です。
【2】専任技術者者を営業所ごとに置いていること
工事の履行の技術的な責任者、と言って良いと思います。
許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者を営業所ごとに置く必要があります。
営業所に常勤しなければなりません。
【4】請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
請負契約を履行するために設定されている経済的水準のことです。
以下のいずれかに該当する必要があります。
・直前の決算において、自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力のあること[取引金融機関の預金残高証明書、融資証明書等(証明日は申請日1ヶ月以内)で確認します]
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
通常、500万円以上の残高証明書を銀行から発行してもらいます。
=会社の口座に500万円以上の預金がある状態のときに、預金残高証明書という書類を交付してもらう。
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弊社では、クリアできない条件があっても、「ダメですね」と門前払いはしない方針です。
「じゃあどうするべきか?」を、自分のことと同じように、一生懸命、考えます。
こうすれば?ああすれば?
もちろん、ウソや違法は、現代の建設行政ではタブーですので、合法的に、です。
遠い昔は横行していたようですが、現在は、そんな甘いもんじゃありません。
自分は許可を取得できるのか?
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投稿者 崎田 和伸でした。
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【全6回】地方都市圏で、士業事務所をゼロから始め、組織として運営する6つの方法
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※1 平成26年11月~平成27年11月。広島県内の「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」の総設立数に対し、広島県内の専門家への依頼は全体の2分の1を想定した数値です。法務省の商業登記統計を元に計算しています。
※2 平成25年10月~平成26年9月。広島県内の行政書士への依頼の3分の2を想定。
※3 平成25年2月と平成27年6月の当社受任数の比較です。
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