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産廃収集運搬許可(広島県、広島市、呉市、福山市)
(正式には産業廃棄物収集運搬業許可申請といいます)
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| 産業廃棄物収集運搬許可について |
広島県内、広島市内、政令指定都市で、産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行おうとする方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、許可を得なければなりません。
ご参考までに、広島県の産業廃棄物収集運搬業許可のページをご紹介します。
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請
(別窓が開きます)
また、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習を修了していることが必要です
。(別窓が開きます)
講習の受講者・・・・(法人の場合)業務を執行する役員、(個人の場合)申請者本人です。
その他、様々な要件、提出書類がございます。 |
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費用
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電話、インターネット、ファックスでご相談下さい。 |
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無料
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打ち合わせ日時の調整をいたします。
お急ぎであれば、その旨、お知らせ下さい。 |
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無料
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ご相談に対応させて頂きます。 |
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費用の提示をさせていただきます。 |
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ご依頼であれば、委任状 兼 業務依頼書へご署名いただきます。 |
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業務に着手します。 |
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申請に必要な実費と、報酬半金をお振込いただきます。 |
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適宜、必要な質問をさせて頂きます。 |
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書類作成、押印、申請。 |
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有料
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業務完了。
残金のお振込。
アフターフォロー。 |
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完了
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| 当事務所へご依頼の方はどんな人なのか |
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建設業をしておられて付随して許可を取得なさる方、新規に産廃収集運搬を開始される方です。
当事務所では、広島県、広島市、呉市その他、広島県内の政令指定都市にて、申請が可能です。
建設業を営んでいらっしゃる方は、併せて産廃収集運搬を取られることで、メリットがあろうかと思います。
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| 申請に必要な官公庁実費 |
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●申請手数料(官公庁の実費です)
新規 81,000円
更新 73,000円
例:広島県と広島市に申請する場合、申請手数料として、162,000円納めることになります。
呉市、福山市などの政令指定都市の場合、別途定めがありますので、ご相談下さい。
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| 申請報酬 |
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●申請報酬(行政書士報酬)
ご相談をお受けしたのち、算出しております。お気軽にどうぞ。
ご相談のみで、ご依頼にならない方もいらっしゃいます。
当事務所は、「ご縁を頂いただけで十分」の姿勢で、ご依頼を無理にお勧めしておりません。
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