広島県広島市中区西白島。建設業決算変更届(一般に、建設業決算終了届ともいいます)

 
   
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  建設業決算変更届(決算終了届)や各種変更
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当事務所へご依頼頂ける建設業関係の手続はこちらです。
建設業許可申請 決算終了届(決算変更届) 建設業許可更新申請 経営業務の管理責任者の変更
商号・組織変更 営業所の名称・所在地変更 営業所の新設 専任技術者の変更
営業所の廃止 営業所の業種追加 営業所の業種廃止 国家資格者等管理技術者の変更
資本金額の変更 役員の変更 氏名の変更 支配人の変更
使用人の変更 その他関連する手続

 
決算変更届について
建設業の許可を受けた後は、一定の事項に変更が生じた場合に変更届を提出する必要があります。

また、毎営業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届(旧終了届)を提出しなければなりません。

この決算変更届が提出されていない場合、
・建設業許可の更新の際に省略可能とされている書類は省略が認めらない
・よって許可更新できない
・経営事項審査が受けられない など
いろいろとトラブルも生じます。

また、変更届の提出を怠ると、6ヶ月以内の懲役または50万円以下の罰金に処せられることが建設業法に明記されていますので、十分注意が必要です。
 
決算変更届に必要な書類
変更届出書
工事経歴書
直前3年各営業年度の工事施工金額
財務諸表
納税証明書
※使用人数・令第3条に規定する使用人の一覧表・定款(これらは変更時)
 
申請に必要な実費
●申請で必要な経費です
納税証明書取得 400円
 
申請報酬
●申請報酬(行政書士報酬)
詳細をお聞きしたのち、算出しております。
お気軽にどうぞ。
今までの実績では、業種数2.5万円〜4.5万円の間となっております。
経営事項審査や経営状況分析、入札参加資格審査などを定期的にご依頼の場合は、報酬調整の制度を設けております。
 
変更時、2週間以内に必要な手続
  変更が生じたときから2週間以内に届出
変更届出書
経営業務管理責任者
専任技術者
令第3条に規定する使用人
 
変更時、30日以内に必要な手続
変更が生じたときから30日以内に届出
変更届出書
商号・名称
営業所
資本金額
役員(新任・辞任・退任・代表者)
役員・支配人の氏名
 
建設業決算変更届Q&A
:決算変更届はどうしてしなければならないのですか?
:建設業の許可制度は、一般に公開されることによって信用が成り立っています。
大金を支払って工事を任せるのですから、その会社の中身をきちんと確認したいという気持ちは、当然といえば当然です。貴社の顧客に安心してもらうために、毎年、提出するものです。
:決算変更届を出さないとどんなリスクがありますか?
:まずは懲役又は罰金の処分が法律で決められています。
次に、建設業許可の次の「更新」の際、更新できない恐れがあります。
 
ご相談、ご依頼の流れ
ご相談、ご依頼の手順
費用
電話、インターネット、ファックスでご相談下さい。
無料
打ち合わせ日時の調整をいたします。

初回は無料相談となります。弊所にてご相談をお受けする形となります。ご了承下さい。
無料
ご相談に対応させて頂きます。

基本的には、代表の崎田と、手続担当社員でお話を伺わせていただきます。

無料

お話をお聞きしたのち、費用の提示をさせていただきます。

ご相談にお越しになったからといって、無理にご依頼になる必要はありません。無理なお勧めは一切行っておりません。
ご依頼であれば、委任状 兼 業務依頼書へご署名下さい。
業務に着手します。官公庁への事前折衝を開始します。

有料

申請に必要な実費と、報酬半金をお振込いただきます。

一般貨物許可については、報酬の分割でのお支払いが可能です。
適宜、必要な質問をさせて頂きます。
官公庁との最終折衝、書類完成、押印、申請。
有料

業務完了。

残金のお振込。

*許可取得後の各種届け出については、ご相談時に、含めて依頼なさるか、ご自身で行われるか、ご判断下さい。

*弊所では、この申請について過去、不許可事案はありませんが、許可取得を保証するものではありません。プロとして、専門知識を以って執務にあたらせていただきます。

完了
 
 
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ひろしま中央行政書士事務所 代表者 行政書士 崎田 和伸